○湖南市職員懲戒審査委員会規則
平成16年10月1日
規則第34号
(設置)
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、懲戒に関する事項を議決するため、湖南市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定数)
第2条 委員の定数は5人とし、市職員の中から2人、学識経験を有する者の中から3人を議会の同意を得て市長が命ずる。
2 委員長は、委員がこれを互選する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中解任又は退職することを妨げない。
2 委員中欠員を生じ補欠のため、任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条 市長から委員会に懲戒審査の要求があったときは、委員長は、速やかに期日を定めてこれを招集しなければならない。
(委員長の職務の代理)
第5条 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長及び委員を合わせて4人以上出席しなければ会議を開くことができない。
(議事)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有しない。
第8条 委員長及び委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については、会議に参与することができない。
第9条 委員会の議事は、秘密とする。
第10条 委員会は、必要と認める場合には本人の出頭を命じ、又は関係職員の陳述を聴くことができる。
(主査)
第11条 事件の内容が特に重いと認められるものは、委員長において委員の中から1人の主査を任命して、会議の期日までに審査することができる。
(報告)
第12条 委員会で議決したときは、その理由を記載して、市長に報告しなければならない。
(書記)
第13条 委員会に書記2人以内を置く。
(議事録)
第14条 書記は、会議の議事録を作成し、議事録には、委員長及び出席委員の署名押印を必要とする。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成16年規則第155号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。