○湖南市職員の服務の宣誓に関する条例
平成16年10月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。