○湖南市職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

画像

湖南市職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日 条例第40号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第40号
令和3年10月1日 条例第21号