○湖南市通院休暇事務処理規程

平成16年10月1日

訓令第27号

1 通院休暇については、医師による診断書が3箇月を超えるもので、通院治療により早期に病気快復が行われる場合及び通院治療がなければ本人の生命に危険が生じる場合に適用する。

2 通院休暇を取得しようとする者は、本人の申立書、所属長の意見書及び診断書を添えて、事前に人事課に協議を行い、承認を得るものとする。

3 通院休暇の付与単位は、時間、半日及び1日単位とする。

4 通院休暇の付与時間は、1週間につき7時間45分を限度とする。

5 通院休暇取得における給与支給の取扱いについては、湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号)第24条の給与の減額並びに同条例第20条及び第21条の期末勤勉手当の減額の期間に算入せず、また、湖南市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年湖南市規則第40号)第25条の昇給についての勤務成績の証明の休暇日数にも算入しないものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の通院休暇事務処理規程(平成12年甲西町訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

湖南市通院休暇事務処理規程

平成16年10月1日 訓令第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第27号
平成21年3月30日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第13号