○湖南市職員の服務に関する規程

平成16年10月1日

訓令第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 勤務時間(第2条)

第3章 服務(第3条~第21条)

第4章 警備(第22条~第27条)

第5章 当直(第28条~第38条)

第6章 雑則(第39条~第42条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令並びに条例その他特別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 勤務時間

(勤務時間)

第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までの間は休憩時間とする。

2 勤務時間の特殊性その他特別の勤務に従事する職員について前項の規定により難いもの又はやむを得ない事由により前項の規定により難いものについては、所属長は市長の承認を受けて変更することができる。

第3章 服務

(宣誓書の提出)

第3条 新たに職員となった者は、署名を終わった宣誓書を所属長を経て市長に提出しなければならない。

(職員証の携帯と職員章の佩用)

第4条 職員は常に職員証(別図第1)を携帯し、職員章(別図第2)を着用しなければならない。

2 新たに採用された者は、職員証及び職員章の交付を受け、退職その他不用となったときは、速やかに返納しなければならない。

(履歴書の提出及び住所届)

第5条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(様式第1号)及び氏名住所届(様式第2号)を人事課長に提出しなければならない。

(着任の期間)

第6条 新たに職員となった者及び職員で転任又は転勤を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由により当該期間内に着任できない場合には、その事由を具して人事課長に届け出なければならない。

(氏名、住所変更届等)

第7条 職員は、氏名又は住所に変更があった場合には、氏名住所変更届(様式第2号)に、それぞれ所要の事項を記載して人事課長に届け出なければならない。

(出勤、退勤及び執務管理等)

第8条 職員の出勤及び退勤管理は、出退勤システム(電子計算機で職員の出退勤状況を管理するシステムをいう。以下同じ。)によるものとする。ただし、出退勤システムを利用できない職員は、タイムカードへの出勤及び退勤時刻の打刻又は記入によるものとする。

2 所属長は、所属職員の出勤、退勤及び執務状況を出退勤システムにより監督しなければならない。ただし、出退勤システムにより管理できない所属職員については、休暇欠勤等事故状況報告書(様式第3号)に記録し、毎月5日までに前月分を人事課長に提出しなければならない。

3 職員は、病気その他の事由により遅刻又は早退をする場合には、事前に(ただし、やむを得ないときは事後速やかに)出退勤システムに所要事項を入力して所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムを利用できない職員については、休暇欠勤等承認申請カード(様式第4号)に所要事項を記載して所属長に届け出なければならない。

(年次休暇)

第9条 職員は、年次休暇を受けようとするときは、出退勤システムに所要事項を入力して所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムを利用できない職員については、休暇欠勤等承認申請カードにより湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湖南市規則第35号。以下「規則」という。)に定める手続をとらなければならない。

(特別休暇等)

第10条 職員は、湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号)に規定する病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇を受けようとするときは、出退勤システムに所要事項を入力して所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムを利用できない職員については、特別休暇等願(様式第5号)により規則に定める手続をとらなければならない。

(欠勤)

第11条 職員は、前2条に規定する事由以外の事由により出勤できないときは、事前に(やむを得ないときは事後速やかに)出退勤システムに所要事項を入力して所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムを利用できない職員については、休暇欠勤等承認申請カードに所要事項を記載して所属長に届け出なければならない。

(職員勤務状況確認簿等の整理)

第12条 所属長は、出退勤システムにより所属職員の執務状況を管理することとするが、出退勤システムにより管理できない所属職員については、職員勤務状況確認簿及び休暇欠勤等承認申請カードを整理しておかなければならない。

(旅行)

第13条 墓参帰郷、父母看護、転地療養その他長期の旅行のため勤務地を離れようとする場合は、その事由、期間及び行先を所属長に届け出なければならない。

(一時外出)

第14条 勤務時間中病気その他の事由により一時外出しようとする者は、上司に申し出て承認を受けなければならない。

2 公務のため一時外出するときであっても上司又は隣席の者に用件行先及び所要時間を告げ、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(出張命令)

第15条 職員が公務のため旅行するときは、出退勤システムに所要事項を入力し、又は出張命令カード(様式第6号)若しくは出張命令書(様式第7号)に所要事項を記載し、その前日までに上司の決裁を受けなければならない。

2 旅行先において用務の都合その他やむを得ない事由によって日程の変更を要するとき、又は病気その他の事故により出張命令期間内に帰庁できないときは、電話その他の方法をもって所属長に連絡し、上司の指示を受けなければならない。

(復命)

第16条 職員は、公務旅行から帰庁したときは、速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、特殊又は軽易な事件については口頭をもってすることができる。

(召喚に応ずる承認)

第17条 職務に関して裁判所又はその他の官公庁の召喚を受け、裁判員、証人、鑑定人若しくは参考人として出頭する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(兼業許可の申請)

第18条 営利企業等に従事しようとする場合には兼業許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(秘密を守る義務)

第19条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、又は内容を告げ、若しくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときも同様とする。

(勤務時間外又は休日の登庁)

第20条 勤務時間外又は休日に在庁するときは、当直員にその旨を通知し、退庁するときは火気の取締り及び戸締まりに注意し、当該取締り等について必要な事項を当直員に引き継がなければならない。

(事務の引継ぎ)

第21条 職員は、退職、転任その他の異動若しくは職制の改正等により担当する事務に変更があるとき、又は休職するときは、滞りなく後任者に事務を引き継ぐものとし、その手続に関しては、市長が別に定める。

第4章 警備

(盗難、火災予防)

第22条 職員は、常に庁舎内外の盗難及び火災予防に心掛けなければならない。

2 現金、有価証券又は重要物品については、その関係責任者は課長の指揮によって安全な場所に保管し、退庁の際は当直者に保管を委託する等その保管につき万全の処置を講じなければならない。

(火元取締責任者)

第23条 各課長は、火災予防に留意し、各室に火元取締責任者を定め、常に火災予防並びに火気の取締りに当たらせなければならない。

(非常持出)

第24条 各課長は、火災その他の非常災害に備え、重要な文書及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(非常災害の予防措置)

第25条 総務課長は、庁舎内各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具及び物件を備え付け、あらかじめ担当者を定め、使用法を訓練しておかなければならない。

2 総務課長は、前項の用具及び物件を随時点検させなければならない。

(災害の発生又は発生のおそれある場合)

第26条 職員は、勤務時間中庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、消防機関に通知する等臨機の処置をとるとともに、その状況を所属長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第27条 勤務時間外又は休日に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、警戒防止に従事しなければならない。

第5章 当直

(当直の区分及び勤務時間)

第28条 週休日及び休日(以下「週休日等」という。)並びにこれらの日以外の日の勤務時間外に、庁内に当直を置く。

2 当直は、日直及び宿直とする。

3 日直勤務は、週休日等の午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 宿直勤務は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

(当直員及び当直の免除又は猶予)

第29条 当直は2人とし、職員をもってこれに充てる。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者は免除し、又は猶予する。

(1) 課長補佐以上の職にある者

(2) 新たに職員となり就職の日から6箇月を経過しない者

(3) 心身の故障等により勤務が不適当と認めた者

(4) 事務の都合その他やむを得ない事由により所属長の証明を得て当直の猶予を願い出た者

2 非常時その他特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当直人員を増加することができる。

(当直の事務取扱)

第30条 当直の事務は、人事課長が行うものとする。

(当直の割当て)

第31条 当直の割当てについては当直承認簿(様式第8号)により毎月分の当直勤務割当表を作製し、前々月の末日までに示達しなければならない。

2 前項の示達を受けたときは直ちに当該承認簿に押印し、廻付しなければならない。

(当直勤務の交代)

第32条 当直勤務を承認した職員が、事務の都合又は病気その他やむを得ない事由によりその職務に服し難い場合は、同等の資格を有する職員の中から代理者を定め、その氏名及び事由を人事課長に届け出て承認を受けなければならない。

(当直員の取扱事項)

第33条 当直員は、当直勤務中次に掲げる事項を取り扱わなければならない。

(1) 庁舎、設備の保全及び庁内構内の取締りに関すること。

(2) 文書及び郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物の収受、保管に関すること。

(3) 公印その他委託された文書及び物品の保管に関すること。

(4) 来庁者の応対に関すること。

(5) 災害その他突発事件に対する応急措置(防災行政無線放送)

(6) 電話を管理すること。

(当直室に常備するもの)

第34条 当直室には、次の簿冊、書類及び物件を備え付けて置かなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 職員緊急連絡簿

(3) 市内見取図

(4) 電話番号簿

(5) 懐中電灯、ろうそく

(6) その他必要なもの

(文書の処理等)

第35条 当直員は、到達した文書は、日誌に記載し、人事課又は次の当直員に引き継ぐものとする。

2 電信その他急を要する文書は、当直者においてでき得るものは臨機処理し、緊急重要なものは、主務課長に通知しなければならない。

(非常災害の措置)

第36条 当直員は、当直中火災その他非常災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに市長及び関係課長にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。

(当直日誌)

第37条 当直員は、当直中発生した事故、その他取り扱った事件を当直日誌(様式第9号)に記載し、署名の上翌日人事課長の閲覧を受けなければならない。

(文書及び物品の引継ぎ)

第38条 当直勤務を終わったときは、文書及び物品は、人事課長又は次の当直員に引き継がなければならない。

第6章 雑則

(庁舎内の模様替え等)

第39条 庁舎内の模様替え、課の移転、電話機の移動及び机その他の配置替えにはその要領を具して、総務課長に合議しなければならない。

(盗難の届出)

第40条 庁舎内において盗難があった場合は、関係課長は直ちにその品名、数量、保管状況等を具し、人事課長を経て市長に届け出なければならない。

(非常の場合の登庁)

第41条 職員は、休日又は時間外に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、警戒防止に従事しなければならない。

(その他)

第42条 この訓令の施行に関し必要な事項は、人事課長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第23号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第20号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

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湖南市職員の服務に関する規程

平成16年10月1日 訓令第28号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第28号
平成17年4月1日 訓令第23号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年5月1日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成20年8月25日 訓令第20号
平成21年3月30日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第14号
平成23年3月15日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第15号
平成29年4月1日 訓令第6号
平成29年7月13日 訓令第9号
令和2年2月28日 訓令第5号
令和6年2月7日 訓令第2号