○湖南市職員倫理規程

平成16年10月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時職員を含む。)及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(3) 事業者等 法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のための行為を行う個人に限る。)をいう。

(4) 利害関係者 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの集合体であって法人格を有しないものを含む。)をいう。

2 この訓令において、事業者等又は利害関係者の利益のための行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、それぞれ前項の事業者等又は利害関係者とみなす。

3 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

4 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(職員が遵守すべき倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な職務の遂行に当たり、市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又は地位を自ら又は自らの属する組織の私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令等を遵守するとともに、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、不当要求行為等(第5条及び湖南市不当要求行為等対策要綱(平成16年湖南市告示第9号)第2条に規定する不当要求行為等をいう。)には一切応じることなくこれを拒否し、公正な職務の遂行に当たらなければならない。

5 職員は、市の保有する個人情報をはじめとする行政情報の適正な取扱いに努めなければならない。

(倫理行動規準)

第4条 職員は、前条に規定する倫理原則とともに次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

(2) 職員は、公務外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(3) 職員は、市政が市民から納付された税その他の貴重な財源で運営されていることに留意し、公金の支出に関する諸規定を遵守するとともに、適正かつ効率的に事務を執行しなければならない。

(4) 職員は、自己の職務に関係する国、地方公共団体その他の行政機関の職員と接触する場合においては、市民の疑惑や不信を招く行為をしてはならない。

(職員以外の者による不当要求行為等の禁止)

第5条 何人も、職員に対して、法令等に反する行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。

2 何人も、職員に対して、暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をしてはならない。

(職員の禁止行為)

第6条 職員は、市が主催する行事等の場合を除き、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者から私的利益のために有利な情報の提供を受けること。

(11) 利害関係者を保証人とする金銭の借入れ、不動産の賃借等を行うこと。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する総会、式典その他催し物において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。ただし、当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓若しくは簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(6) 多数の者が出席する総会、式典その他催し物において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食すること。ただし、職務として出席した会議その他の会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限る。この場合において、市長、副市長及び教育長を除く職員にあっては、別記様式により服務管理者(第14条第1項に規定する服務管理者をいう。以下同じ。)の承認を得るものとする。なお、やむを得ない事情により事前に承認を得られない場合は、事後速やかに服務管理者に報告しなければならない。

(8) 意見調整、情報交換等のために利害関係者(市と協働して業務を遂行する公共的団体等に係る利害関係者に限る。)と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限る。

(私的な関係等による禁止行為の例外)

第8条 職員は、私的な関係(職員としての身分に係わらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第6条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動に参加するに際して、それらの活動に参加している利害関係者との間においては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第6条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第9条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第10条 職員(市長、副市長及び教育長を除く。以下同じ。)は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、別記様式によりあらかじめ服務管理者の承認を得なければならない。

(倫理委員会の設置)

第11条 市における公務員倫理の確立及び服務規律の徹底を図り、公正な職務の遂行を確保するため、湖南市倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び職務は、市長が別に定める。

(調査)

第12条 任命権者は、職員にこの規程に違反する行為を行った疑いがあるときは、委員会に通知し、当該行為に関し調査を行わせるものとする。

2 前項の調査について報告を受けたときは、任命権者(市長である任命権者を除く。)は、その結果を市長に報告するものとする。

(違反行為に対する措置)

第13条 任命権者は、前条第1項に規定する調査の結果、職員にこの規程に違反する行為があったと認められる場合においては、その調査結果に応じて、法第29条第1項の規定に基づく人事管理上の懲戒処分又は訓告その他必要な措置を講ずるものとする。

(総括服務管理者及び服務管理者の設置)

第14条 市長は、職員の倫理の保持を図るため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理者及び服務管理者は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総括服務管理者 総合政策部長

(2) 服務管理者 当該職員の服務に関する決裁権限を有する者

(総括服務管理者又は服務管理者への相談及び報告)

第15条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は第7条第8号並びに第8条第1項及び第2項に規定する公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、総括服務管理者又は服務管理者に相談し、その指示に従うものとする。

2 職員は第5条に規定する不当要求行為等を受けた場合は、服務管理者に報告しなければならない。

(総括服務管理者及び服務管理者の責務)

第16条 総括服務管理者及び服務管理者は、この訓令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 前条に規定する職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 総括服務管理者は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理者と緊密な連携を図るとともに、必要に応じ服務管理者に対し、助言及び指示を行うこと。

(3) 総括服務管理者は、服務管理者からの報告を取りまとめ、市長に報告するとともに、必要に応じてこの訓令の遵守及び服務規律の徹底に関して、しかるべく措置について市長に上申するものとする。

(4) 服務管理者は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関し、必要な助言及び指導を行い、又は職員の相談に応じるものとする。

(5) 服務管理者は、第7条第7号又は第10条の承認を求められた場合若しくは第7条第7号又は前条第2項の報告を受けた場合は、必要に応じ当該職員を指導助言するとともに、総括服務管理者に報告するものとする。

(任命権者の責務)

第17条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、研修その他の必要な措置を講ずるものとする。

(管理職員の責務)

第18条 職員を管理監督する職にある者は、率先垂範して公務員としての倫理の高揚に努めるとともに、その職責の重要性を自覚し、部下職員に対し倫理の保持のために必要な指導及び助言を行うものとする。

(その他)

第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の石部町職員倫理規程(平成11年石部町訓令第3号)又は甲西町職員倫理規程(平成11年甲西町訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第19号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、平成20年11月18日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この訓令による改正後の湖南市職員倫理規程の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

湖南市職員倫理規程

平成16年10月1日 訓令第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第30号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年8月15日 訓令第19号
平成20年11月18日 訓令第24号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第6号