○湖南市職員倫理委員会設置規程

平成16年10月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 湖南市職員倫理規程(平成16年湖南市訓令第30号。以下「倫理規程」という。)第11条の規定に基づき、湖南市倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)の組織及び職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 倫理委員会は、倫理規程第1条の目的を達成するため、同第12条に定める調査及び報告を行う。

(組織)

第3条 倫理委員会は、次の者をもって構成する。

副市長、総合政策部長、人事課長及び市長が別に指定する者

2 倫理委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

(会議)

第4条 倫理委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 倫理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 倫理委員会において、必要があると認めるときは、本人又は倫理規程第14条に規定する当該服務管理者、その他関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 倫理委員会の庶務は、職員の任免、服務、分限及び懲戒に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、倫理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、平成20年11月18日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

湖南市職員倫理委員会設置規程

平成16年10月1日 訓令第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第31号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年11月18日 訓令第24号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成29年4月1日 訓令第6号