○湖南市職員倫理委員会設置規程
平成16年10月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 湖南市職員倫理規程(平成16年湖南市訓令第30号。以下「倫理規程」という。)第11条の規定に基づき、湖南市倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)の組織及び職務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 倫理委員会は、倫理規程第1条の目的を達成するため、同第12条に定める調査及び報告を行う。
(組織)
第3条 倫理委員会は、次の者をもって構成する。
副市長、総合政策部長、人事課長及び市長が別に指定する者
2 倫理委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。
(会議)
第4条 倫理委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 倫理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 倫理委員会において、必要があると認めるときは、本人又は倫理規程第14条に規定する当該服務管理者、その他関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 倫理委員会の庶務は、職員の任免、服務、分限及び懲戒に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、倫理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第24号)
この訓令は、平成20年11月18日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。