○湖南市職員の研修に関する規程
平成16年10月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修種類及び科目等)
第3条 研修の種類は次のとおりとする。
(1) 新規採用者研修(新規に採用した職員に対し、服務規律、市政の概要、実務に必要な基礎的知識等について研修する。)
(2) 在職者研修(在職2年以上の職員に対して、公務員倫理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。)
(3) 幹部職員研修(課長又はこれに相当する職以上の職員に対して市政方針に関するもの、高度な行政理論及び管理論等について研修する。)
(4) 監督者研修(主幹又はこれに相当する職以上の職員に対し、監督者として必要な知識について研修する。)
(5) 特別研修(職員の従事する職種に従い、当該職種において必要とする知識について研修する。)
(6) 派遣研修(必要に応じ、適当と認められる職員を国、他の地方公共団体又は民間企業等に派遣し研修する。)
第4条 前条各号に掲げる研修については、その研修効果を測定するため、研修終了時においてその研修事項につき試験を行うものとする。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、試験を行わないことができる。
(その他)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。