○湖南市職員安全衛生管理規程
平成16年10月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定により、湖南市に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全と健康の保持増進及び快適な職場環境の形成を図るために、必要な事項を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、職員の安全衛生に関する総合的な施策の推進に努め、快適な職場環境を確保するものとする。
(職員の責務)
第3条 職員は、市長が法及びこの訓令に基づき講ずる措置に従うほか、健康の保持増進に努めなければならない。
(組織)
第4条 市長は、法の規定に基づき職員の衛生管理の組織として、安全衛生統括管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び産業医並びに衛生委員会を置く。
(安全衛生統括管理者)
第5条 安全衛生統括管理者は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生統括管理者は、職員の安全衛生に関する業務を統括管理する。
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
2 衛生管理者は、安全衛生統括管理者の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施に関すること。
(4) 職員の健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。
(安全衛生推進者)
第7条 安全衛生推進者は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)に規定する要件に該当する職員のうちから市長が任命する。
2 安全衛生推進者は、衛生管理者の職務を補助し、健康管理事業の適切な実施に努力しなければならない。
(産業医)
第8条 産業医は、市長が委嘱する。
2 産業医は、健康診断の実施等職員の健康の保持増進に関する業務を行い、必要と認める事項について、市長又は安全衛生統括管理者に対して勧告し、又は衛生管理者を指導助言する。
(衛生委員会)
第9条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、職員の衛生に関する基本的事項について調査審議する。
2 委員会の委員は、15人以内とし、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生統括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 産業医
(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名する者
3 前項第1号の委員以外の委員の半数は、湖南市職員労働組合の推薦を受けなければならない。
4 衛生委員会の運営について必要な事項は、衛生委員会において別に定める。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(健康安全管理計画)
第10条 市長は、衛生委員会の意見を聴いて毎年3月末日までに翌事業年度における健康安全管理計画を策定しなければならない。
(健康診断)
第11条 市長は、法の規定に基づき職員の健康診断を行わなければならない。
2 市長は、前項の健康管理区分の決定を受けた職員のうち所要の指導及び措置を講じる必要があると認められた職員については、産業医の意見を参酌し、適切な事後措置を講じなければならない。
(健康安全教育)
第13条 市長は、従事する職務の内容に変更のあった職員のうち職員の健康保持増進又は安全の確保のために必要があると認める職員及び新たに職員となった者に対して、健康及び安全に関する必要な教育を行わなければならない。
2 前項に掲げる教育のほか市長は、安全衛生に関し管理監督者の教育等労働安全衛生法及びその他の関係法令に基づき特別の教育を行わなければならない。
(秘密の保持)
第14条 健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この訓令及び労働安全衛生関係法令に定めるもののほか、安全衛生業務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第28号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
健康管理区分
管理区分 | 基準 | ||
区分 | 記号 | ||
要管理者 | 要休務 | C2 | 就業禁止を要するもの |
C1 | 休務(原則として連続1箇月以上)の上継続して治療を要するもの | ||
要注意 | B3 | 休務の必要はないが、継続して治療を要し、かつ、就業制限等健康の保持に就業上の措置を要するもの | |
B2 | 就業上の措置は必要ではないが、継続的な治療を要するもの | ||
B1 | 治療は特に必要ではないが、軽度の病変を認めるもので定期的な指導を要するもの | ||
要観察者 | A2 | 要注意には至らないが、定期的な観察を要するもの | |
健康者 | A1 | 上記以外の者 |
(注) この健康管理区分は、日常の健康管理の中で、産業医が要管理者とする必要があると認めた場合(慢性進行性疾患又はこれに準ずる疾患で長期観察指導を要するものに限る。)にもこれを適用する。
事後措置 | 備考 |
・ 就業禁止決定 ・ 毎月病状経過を確認 | 労厚通達第2号(昭40.8.30)による。 |
・ 所属長に休務を助言 ・ 診断書により療養状況を確認 | 休務が1箇月未満の者で、その後も継続的な治療又は指導・観察を要するものは、要注意者又は要観察者とする。 |
・ 残業、日宿直等就業制限、その他業務上の措置を所属長に助言 ・ 要管理者検診の実施(3箇月以内に1回) ・ 医療機関での受診状況確認及び指導(1~3箇月に1回) | 休職解除者で仮出勤中の者及び治療の必要はないが、特に就業上の措置を要するものも含む。 |
・ 普通勤務 ・ 要管理者検診の実施(6箇月以内に1回) ・ 医療機関での受診状況確認、及び指導(3箇月に1回) |
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・ 普通勤務 ・ 要管理者検診の実施(6箇月以内に1回) ・ 観察及び指導(3箇月に1回) |
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・ 普通勤務 ・ 観察及び指導(6箇月に1回以上)特に必要なものは要管理者検診 | 管理者指定の手続はとらず、日常の健康管理の中で観察指導する。 |
別表第2(第12条関係)
特殊健康診断結果管理区分並びに事後措置
記
管理区分 | 症状区分 | 事後措置 | |
管理A | 健康診断の結果、異常が認められないもの | 措置を要しない。 | |
管理B1 | 1次健康診断のある検査項目に異常を認めるが、医師が2次健康診断を必要としないもの又は2次健診の結果、次回健診迄経過の観察を要するもの | 医師が必要と認める検診又は検査を医師が指定した期間ごとに行い、必要に応じて就業制限 | |
管理B2 | 2次健康診断の結果、管理Cには該当しないが当該因子によるか又は当該因子による疑いのある異常が認められる場合 | ||
管理C | 健康診断の結果当該因子による疾病にかかっている場合 | 当該業務への就業禁止及び療養を必要とする。 | |
管理R | 健康診断の結果、当該因子による疾病又は異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪するおそれのある疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合 | 当該業務への就業制限。当該疾病及び異常に対する療養その他の措置 | |
管理T | 健康診断の結果、当該因子以外の原因による疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合(管理Rに属するものを除く。) | 当該疾病に対する療養その他の措置を必要とする。 | |
管理T0 | 管理Tに含まれるが、直ちに治療を必要としないもの | 医師が指示した期間又は次回の健診まで経過の観察 | |
(備考) | 再検査 精密検査 | 1次検査で異常が認められ、再検又は精密検査及び必要な鑑別診断の結果判定を要するもの |