○湖南市職員精神衛生管理要綱
平成16年10月1日
訓令第36号
(目的)
第1条 この訓令は、湖南市職員の健康管理の一環として精神衛生管理の実施に関し必要な事項を定め、職員の精神衛生の保持、向上及び増進に寄与し、疾病の早期発見、早期治療を促進し、かつ、円滑な職場復帰の実現を図ることを目的とする。
(相談室)
第2条 市長は、相談室を設け、精神保健に関する調査、資料の作成及び職員又は職員の上司等から相談を受ける。
(指導)
第3条 市長は、精神障害のある職員及び精神障害の既往歴のある職員に対し、治療指導、再発予防指導、復帰援助等を行う。
(啓発)
第4条 市長は、精神保健の向上に関する理解を深め、精神障害の発生を予防し、また、精神障害者等に対する理解を深め、その障害を克服し、社会復帰をしようとする努力に協力するために精神保健に関する知識の啓発を行う。
(報告)
第5条 市長は、精神疾患による治療中の職員の生活状態、治療状態等を把握するとともに、精神疾患による休職中の職員の症状について主治医及び精神保健相談委託医師(以下「主治医等」という。)の診断書を添えた報告を求めることができる。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、告示の日から施行する。