○湖南市職員被服貸与規程

平成16年10月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に貸与する被服について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語は、次のとおりとする。

(1) 「被服」とは、作業服、防寒着、白衣等をいう。

(2) 「職員」とは、湖南市職員及び会計年度任用職員とする。

(被服の貸与)

第3条 市長は、職員に職務に応じた被服を1着貸与するものとする。また、職務の性質上被服の損耗が甚だしい職員又は保健衛生の見地から被服の着用を必要とする職員で別表に掲げる職務を行うものには、作業等のための被服を2着貸与するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(再貸与)

第4条 職員は、貸与された被服が著しい損傷等により使用に耐えられなくなり、新たな被服の貸与が必要となった場合は、所属長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた所属長が、被服の損傷の程度を確認し必要と認めた場合は、人事課長に被服貸与申請書(別記様式)を提出し、市長は新たな被服を貸与するものとする。

(返納)

第5条 職員は、前条第2項の規定により新たな被服を貸与されるときは、使用に耐えられなくなった被服を市長に返納しなければならない。

2 職員は、職員でなくなったときは、貸与された被服を市長に返納しなければならない。

(被服の保全)

第6条 貸与された被服は、貸与の対象となった業務に従事するときに着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもってその保全に努めなければならない。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の甲西町職員被服貸与規程(平成12年甲西町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第12―2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分類

職務

被服の損耗が甚だしい職員

(1) 自動車の運転等を行う業務

(2) 施設の管理・清掃を行う業務

(3) 清掃に関する業務

(4) 保育園及び認定こども園に関する業務

(5) 土木、建設等に関する業務

(6) 前各号に定めるもののほか、市長がこれらの業務と同程度の業務と認めたもの

保健衛生の見地から被服の着用を必要とする職員

給食センター、水戸診療所、石部診療所、岩根診療所及びその他市長が必要と認める機関で保健衛生の見地から又は各種の検査等により清潔を保つ必要から被服の着用を必要とする業務

画像

湖南市職員被服貸与規程

平成16年10月1日 訓令第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第37号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年10月1日 訓令第16号
平成28年3月18日 訓令第5号
平成30年10月1日 訓令第12号
平成31年4月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第12号の2