○湖南市管理職員等の範囲を定める規則

平成16年10月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第3号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長、次長(管理監を含む。以下同じ。)、課長、課長補佐

市長部局

部長(理事を含む。以下同じ。)、次長、課長、参事、室長、課長補佐、室長補佐、総務課係長及び主幹(総務・法規係に限る。)、人事課係長及び主幹、財政課係長及び主幹(財政係に限る。)

出納局

会計管理者、局長、課長、課長補佐

教育委員会事務局

教育長、部長、次長、課長、参事、室長、課長補佐、教育総務課係長及び主幹(庶務係に限る。)

選挙管理委員会事務局

書記長

公平委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

固定資産評価審査委員会事務局

局長

備考

1 この表中「市長部局」とは、湖南市事務分掌条例(平成16年湖南市条例第7号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「固定資産評価審査委員会事務局」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第1項に規定する機関の事務局をいう。

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

福祉事務所

所長

保育園

園長、副園長(市長が指定する保育園)

認定こども園

園長、副園長(市長が指定する認定こども園)

会館

館長(市長が指定する会館)

リサイクルプラザ

所長

石部診療所

院長

訪問看護ステーション

所長

水戸診療所

院長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

図書館

館長、副館長、参事、課長補佐

給食センター

所長

備考 (別表第1に準じた機関と職との定義をするものとする。)

湖南市管理職員等の範囲を定める規則

平成16年10月1日 公平委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成16年10月1日 公平委員会規則第1号
平成17年9月1日 公平委員会規則第3号
平成18年3月27日 公平委員会規則第1号
平成20年3月24日 公平委員会規則第1号
平成21年4月1日 公平委員会規則第1号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成26年4月1日 公平委員会規則第1号
平成28年4月1日 公平委員会規則第2号
平成31年4月1日 公平委員会規則第1号
令和2年4月1日 公平委員会規則第1号