○湖南市管理職員等の範囲を定める規則
平成16年10月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年公平委規則第3号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
付則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長(管理監を含む。以下同じ。)、課長、課長補佐 |
市長部局 | 部長(理事を含む。以下同じ。)、次長、課長、参事、室長、課長補佐、室長補佐、総務課係長及び主幹(総務・法規係に限る。)、人事課係長及び主幹、財政課係長及び主幹(財政係に限る。) |
出納局 | 会計管理者、局長、課長、課長補佐 |
教育委員会事務局 | 教育長、部長、次長、課長、参事、室長、課長補佐、教育総務課係長及び主幹(庶務係に限る。) |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 |
公平委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
固定資産評価審査委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「市長部局」とは、湖南市事務分掌条例(平成16年湖南市条例第7号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 この表中「固定資産評価審査委員会事務局」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第1項に規定する機関の事務局をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
福祉事務所 | 所長 |
保育園 | 園長、副園長(市長が指定する保育園) |
認定こども園 | 園長、副園長(市長が指定する認定こども園) |
会館 | 館長(市長が指定する会館) |
リサイクルプラザ | 所長 |
石部診療所 | 院長 |
訪問看護ステーション | 所長 |
水戸診療所 | 院長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
図書館 | 館長、副館長、参事、課長補佐 |
給食センター | 所長 |
備考 (別表第1に準じた機関と職との定義をするものとする。)