○湖南市特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日

条例第50号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、湖南市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額及び政務活動費に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額及び政務活動費について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は湖南市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、特別職の職員の任免及び給与に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の改正規定については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の在職期間中においては、第2条中「副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」と読み替えるものとする。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湖南市特別職報酬等審議会条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費に係るものについて適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

湖南市特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日 条例第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第50号
平成18年9月25日 条例第32号
平成19年3月22日 条例第3号
平成20年9月22日 条例第23号
平成25年3月1日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第6号