○湖南市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号)第15条及び湖南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湖南市条例第16号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。

(1) 徴収事務(市税、国民健康保険、一部負担金及び土地改良区の組合費等の徴収事務をいう。以下同じ。)手当

(2) 感染症防疫作業手当

(3) 社会福祉手当

(4) 清掃作業手当

(5) 夜間等用地交渉手当

(6) 診療所勤務手当

(7) 訪問看護ステーション勤務手当

(8) ボイラー取扱手当

(9) 行旅病者及び水死者等の処置手当

(10) 災害応急作業等手当

(11) 特別災害応急対策等業務手当

(徴収事務手当)

第3条 徴収事務手当は、徴収事務に従事する職員が滞納処分に従事したものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき450円を超えない範囲で市長が定める。

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき450円を超えない範囲内において市長が定める。

(社会福祉手当)

第5条 社会福祉手当は、福祉事務所に勤務する生活保護担当の指導監督又は現業を本務とする職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1月につき3,000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(清掃作業手当)

第6条 清掃作業手当は、リサイクルプラザに勤務し、清掃作業に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に定める額とする。

(1) 職員が、清掃作業に従事した1月につき3万円を超えない範囲内において市長が定める額

(2) 前号以外の職員が、清掃作業に従事したときは、従事した1日につき1,000円を超えない範囲内において市長が定める額。ただし、従事した日が半日の場合は、その額の2分の1に相当する額とする。

(夜間等用地交渉手当)

第7条 用地交渉手当は、公共用地の取得に関する事業又はこれらの事業に関連する事業に必要な土地の取得のために夜間又は別に定める日に行う交渉業務で、市長が困難であると認める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき450円とする。

(診療所勤務手当)

第8条 診療所勤務手当は次に掲げるとおりとし、診療所に勤務する医師、薬剤師、技師及び理学療法士(以下「技術職員等」という。)に対して支給する。

(1) 往診手当

(2) 看取り手当

(3) 放射線取扱手当

(4) 夜間診察手当

(5) 研究手当

2 前項に規定する手当の額及び支給範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 往診手当 往診・訪問診療に従事する医師に、月額10万円を支給する。ただし、医師が、患者の求めに応じて勤務時間以外の時間において往診・訪問診療に従事した場合、月に支給する額に次に掲げる区分に応じて定める額を加算して支給する。

 勤務日の勤務時間以外の場合 1回につき5,000円

 勤務を要しない日又は休日の場合 1回につき1万円

 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)の場合 1回につき3万円

(2) 看取り手当 医師が、診療所外での死亡時において死亡診断書又は死体検案書を作成した場合、1回につき1万円を支給する。

(3) 放射線取扱手当 放射線を取り扱う医師及び技師に、月額4,500円を支給する。

(4) 夜間診察手当 勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられた医師が夜間診察業務に従事した場合、1回につき2万5,000円を支給し、繁忙期に円滑な診療を図るため診察の補助を命じられた医師が夜間診察業務に従事した場合、1回につき1万5,000円を支給する。

(5) 研究手当 診療に従事する医師、薬剤師、技師及び理学療法士が、常に医学の研究を行い、適正なる診療を行うために必要な額を支給するものとし、その金額は、月額50万円を超えない範囲で市長が定める。

(訪問看護ステーション勤務手当)

第9条 訪問看護ステーション勤務手当は次に掲げるとおりとし、湖南市訪問看護ステーションに勤務する保健師、看護師及び准看護師に対して支給する。

(1) 待機手当

(2) 死後処理手当

2 前項に規定する手当の額及び支給範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 待機手当 訪問看護業務に従事するため、勤務時間以外の時間において、自宅待機又は職場待機を命じられた場合、次に掲げる区分に応じて定める額を支給する。1回の待機時間は、勤務日の場合は午後5時15分から翌日午前8時30分までとし、勤務を要しない日又は休日の場合は午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

 勤務日の勤務時間以外の場合 1回につき2,000円

 勤務を要しない日又は休日の場合 1回につき5,000円

 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)の場合 1回につき1万5,000円

(2) 死後処理手当 死体の処理に従事した場合、1回につき1,000円を支給する。

(ボイラー取扱手当)

第10条 ボイラー取扱手当は、ボイラー取扱業務に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1月につき2,000円を超えない範囲内において市長が定める。

(行旅病者及び水死者等の処置手当)

第11条 行旅病者及び水死者等の処置手当は、行旅病者及びその死亡者並びに事故等によるけが、死亡者等の処理作業に従事したとき、並びに火葬場使用による死亡者の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1回につき1,000円を超えない範囲において市長が定める。

(災害応急作業等手当)

第12条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う巡回監視

(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

(3) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると市長が認めるもの

(4) 前3号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき450円を超えない範囲内において市長が定める。

(特別災害応急対策等業務手当)

第13条 特別災害応急対策等業務手当は、職員が緊急の災害応急対策又は災害復旧のため、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内において、次に掲げる業務のうち心身に著しい負担を与える業務に従事したときに支給する。

(1) 被災した建築物の調査、検査等の業務

(2) 災害の発生した箇所における災害状況の調査等の業務

(3) 被災者の診療、看護、保健指導等の業務

(4) 緊急援助物資の運搬、配給等の業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずると認める業務

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき840円(前項各号に規定する業務が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域であって市長が認めるもので行われた場合にあっては、1,680円)を超えない範囲内において市長が定める。

(支給額の調整等)

第14条 月額により特殊勤務手当を受ける職員の勤務した日の数が月のうち20日に満たないときは、給料の日割計算の例により支給額を決定するものとする。

第15条 職員が同じ日に日額による特殊勤務手当の支給の対象となる作業又は業務の2以上に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業又は業務のうち最高の額の特殊勤務手当を支給される作業又は業務の特殊勤務手当の額とする。

(その他の特殊勤務手当の調整)

第16条 市長は、第2条に掲げる特殊勤務手当以外にその職員の勤務の特殊性を考慮して当分の間、手当の支給調整を行うことができる。

2 前項に規定する手当の額は、市長が別に定める。

(手当の支給方法)

第17条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年石部町条例第16号)又は甲西町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年甲西町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月13日から適用する。

(平成28年条例第11号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の湖南市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月16日から適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第55号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第55号
平成22年3月19日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第11号
平成30年12月25日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第17号
令和2年7月6日 条例第21号
令和3年3月31日 条例第3号
令和5年9月28日 条例第19号