○湖南市財政事情の作成及び公表に関する条例
平成16年10月1日
条例第58号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災事変その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長の必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、告示によりこれを行う。
2 前項の「財政事情」の原本は、その告示の日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
第5条 「財政事情」は、前条第1項に定める方法によるほか、市広報にその要旨を掲載するものとする。
第6条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。