○湖南市特別会計条例

平成16年10月1日

条例第59号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 湖南市国民健康保険診療所特別会計 国民健康保険直営診療所事業

(2) 湖南市訪問看護ステーション事業特別会計 訪問看護ステーション事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 前項の規定にかかわらず、湖南市笹ヶ谷開発特別会計の平成17年度に係る収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 湖南市笹ヶ谷開発特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、湖南市一般会計が引き継ぐものとする。

(湖南市笹ヶ谷霊園管理基金条例の一部改正)

4 湖南市笹ヶ谷霊園管理基金条例(平成16年湖南市条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、湖南市国民健康保険特別会計の平成19年度に係る収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(湖南市国民健康保険減債基金条例の一部改正)

3 湖南市国民健康保険減債基金条例(平成18年湖南市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市国民健康保険事業診療所施設整備基金条例の一部改正)

4 湖南市国民健康保険事業診療所施設整備基金条例(平成16年湖南市条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、湖南市土地取得事業特別会計の平成20年度に係る収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 湖南市土地取得事業特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、湖南市一般会計が引き継ぐものとする。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、湖南市住宅新築資金等貸付特別会計の平成27年度に係る収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 湖南市住宅新築資金等貸付特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、湖南市一般会計が引き継ぐものとする。

湖南市特別会計条例

平成16年10月1日 条例第59号

(平成28年4月1日施行)