○湖南市手数料徴収条例
平成16年10月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類、金額及び徴収等)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。
2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに格別に手数料を徴収する。
3 土地及び建物に関する証明は、名義人ごとに土地と建物を合わせて5物件までを1件とし、2件以上は1件を増すごとに50円を徴収する。
4 閲覧及び照合は、1種類1回を半時間をもって1件とする。ただし、住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、被閲覧者1人をもって1件とする。
5 証明に関する手数料は、1通ごとに、1通に2以上の事項を表示するものは、1の証明事項ごとにこれを算定する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、前条に規定する手数料のほかに郵送等に要した費用を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 官公署から請求があったもの
(5) 公用で使用するもの
(6) 戸籍に関し、条例で定めるところにより、無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を行うもの
(7) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成7年石部町条例第22号)、石部町手数料条例(平成12年石部町条例第8号)、甲西町ホームヘルパー派遣事業にかかる手数料に関する条例(昭和60年甲西町条例第5号)又は甲西町手数料徴収条例(平成12年甲西町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第33号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表中戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付の項を改正する規定は、平成20年5月1日から施行する。
付則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第23号の次に1号を加える改正規定は、平成20年12月18日から施行する。
付則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
付則(平成21年条例第28号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の湖南市手数料条例別表中都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明書の交付の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成26年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第3項の改正規定 平成26年10月14日
(2) 別表中「戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付」の項及び「諸証明書の交付」の項の改正規定 平成27年2月2日
(3) 別表中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付の手数料」の項の改正規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)附則第1条の政令で定める日
付則(平成27年条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付(戸籍証明書の広域交付を含む。) | 1通につき 450円(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された地方公共団体情報システム機構と契約した市又は民間事業者が設置する端末機で自動的に証明書等の交付申請の受付をする機能を有するものをいう。以下同じ。)による申請に基づく交付にあっては、1通につき350円) |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付(除籍証明書の広域交付を含む。) | 1通につき 750円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 |
身分証明書の交付 | 1件につき 350円 |
諸証明書の交付 | 1通につき 300円(多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、1通につき200円) |
印鑑の新規登録又は紛失等による再交付 |
|
ア 新規登録 | 1件につき 300円 |
イ 再交付 | 1件につき 500円 |
自動車の臨時運行の許可 | 1両について 750円 |
住宅用家屋証明書の交付 | 1通につき 1,300円 |
優良宅地造成の認定 |
|
(ア) 造成宅地の面積が0.1ha未満のもの | 1件につき 86,000円 |
(イ) 造成宅地の面積が0.1ha以上0.3ha未満のもの | 1件につき 120,000円 |
(ウ) 造成宅地の面積が0.3ha以上0.6ha未満のもの | 1件につき 190,000円 |
(エ) 造成宅地の面積が0.6ha以上1.0ha未満のもの | 1件につき 250,000円 |
(オ) 造成宅地の面積が1.0ha以上3.0ha未満のもの | 1件につき 370,000円 |
(カ) 造成宅地の面積が3.0ha以上6.0ha未満のもの | 1件につき 480,000円 |
(キ) 造成宅地の面積が6.0ha以上10.0ha未満のもの | 1件につき 630,000円 |
(ク) 造成宅地の面積が10.0ha以上のもの | 1件につき 830,000円 |
優良住宅新築の認定 |
|
(ア) 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のもの | 1件につき 6,200円 |
(イ) 新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のもの | 1件につき 8,600円 |
(ウ) 新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のもの | 1件につき 13,000円 |
(エ) 新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの | 1件につき 35,000円 |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
公簿、公文書の閲覧又は照合 | 1件につき 300円 |
公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写の交付 | 1件につき 300円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付の手数料 | 1件につき 3,400円 |
障害者地域生活支援事業(日中一時支援委託事業)利用手数料 | 1回利用につき 4時間未満 170円 4時間以上8時間未満 340円 8時間以上 530円 |
可燃ごみ収集、運搬及び処分 | |
ア 収集運搬手数料(家庭系廃棄物)指定袋等 | |
(ア) 指定袋大(45ℓ) | 1袋につき 25円 |
(イ) 指定袋小(30ℓ) | 1袋につき 18円 |
(ウ) 大型指定エフ(5kg) | 1枚につき 25円 |
イ 処分手数料(事業系廃棄物)指定袋(45ℓ) | 1袋につき 110円 |
プラスチック類ごみ収集、運搬及び処分 | |
収集運搬手数料(家庭系廃棄物)指定袋 | |
(ア) 指定袋大(60ℓ) | 1袋につき 25円 |
(イ) 指定袋小(30ℓ) | 1袋につき 18円 |
粗大ごみ収集、運搬及び処分 | |
ア 3辺の合計が80cm以上230cm未満の物 | 1品につき 500円 |
イ 3辺の合計が230cm以上280cm未満の物 | 1品につき 1,000円 |
ウ 3辺の合計が280cm以上330cm未満の物 | 1品につき 1,500円 |
エ 3辺の合計が330cm以上410cm未満の物 | 1品につき 2,000円 |
オ 破砕困難物 | 1品につき 2,000円 |
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可 |
|
ア 一般廃棄物処理業 | 1件につき 10,000円 |
イ 浄化槽清掃業 | 1件につき 10,000円 |
ウ 上記許可証の再発行 | 1件につき 3,000円 |
屋外広告物許可手数料 |
|
ア 看板、広告板及び広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)並びにこれらを掲出する物件 | |
(ア) 面積1m2未満のもの | 1個につき 440円 |
(イ) 面積1m2以上2m2未満のもの | 1個につき 830円 |
(ウ) 面積2m2以上5m2未満のもの | 1個につき 1,060円 |
(エ) 面積5m2以上10m2未満のもの | 1個につき 2,130円 |
(オ) 面積10m2以上のもの | 1個につき 3,100円に10m2を超える部分の面積が5m2増すごとに1,060円を加算した額 |
イ 立看板及び広告旗 | 1個につき 250円 |
ウ はり紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。) | 100枚につき 420円 ※ 100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。 |
エ はり札(面積0.15m2未満のもの) | 1枚につき 90円 |
オ 電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの | 1件につき 420円 |
カ アーチ広告物 | 1個につき 4,170円 |
キ 広告幕 | 1枚につき 420円 |
ク アドバルーン | 1個につき 1,060円 |
ケ ぼんぼり | 1個につき 90円 |
砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査の手数料 | 1件につき 37,700円 |
砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査の手数料 | 1件につき 17,000円 |
都市計画法に基づく手数料 |
|
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | |
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | |
(ア) 開発区域の面積が0.1ha未満のもの | 1件につき 8,200円 |
(イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のもの | 1件につき 21,000円 |
(ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のもの | 1件につき 41,000円 |
(エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1.0ha未満のもの | 1件につき 82,000円 |
(オ) 開発区域の面積が1.0ha以上3.0ha未満のもの | 1件につき 120,000円 |
(カ) 開発区域の面積が3.0ha以上6.0ha未満のもの | 1件につき 170,000円 |
(キ) 開発区域の面積が6.0ha以上10.0ha未満のもの | 1件につき 210,000円 |
(ク) 開発区域の面積が10.0ha以上のもの | 1件につき 290,000円 |
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 |
|
(ア) 開発区域の面積が0.1ha未満のもの | 1件につき 12,000円 |
(イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のもの | 1件につき 29,000円 |
(ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のもの | 1件につき 62,000円 |
(エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1.0ha未満のもの | 1件につき 110,000円 |
(オ) 開発区域の面積が1.0ha以上3.0ha未満のもの | 1件につき 190,000円 |
(カ) 開発区域の面積が3.0ha以上6.0ha未満のもの | 1件につき 260,000円 |
(キ) 開発区域の面積が6.0ha以上10.0ha未満のもの | 1件につき 320,000円 |
(ク) 開発区域の面積が10.0ha以上のもの | 1件につき 460,000円 |
ウ その他の開発行為の場合 |
|
(ア) 開発区域の面積が0.1ha未満のもの | 1件につき 82,000円 |
(イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のもの | 1件につき 120,000円 |
(ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のもの | 1件につき 190,000円 |
(エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1.0ha未満のもの | 1件につき 250,000円 |
(オ) 開発区域の面積が1.0ha以上3.0ha未満のもの | 1件につき 370,000円 |
(カ) 開発区域の面積が3.0ha以上6.0ha未満のもの | 1件につき 480,000円 |
(キ) 開発区域の面積が6.0ha以上10.0ha未満のもの | 1件につき 630,000円 |
(ク) 開発区域の面積が10.0ha以上のもの | 1件につき 830,000円 |
(2) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 変更の許可の申請1件につき 次に掲げる金額を合算した金額(当該合算した金額が830,000円を超えるときは、830,000円) ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて前号に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じて前号に規定する金額 ウ その他の変更 9,500円 |
(3) 都市計画法第41条第2項ただし書(都市計画法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 44,000円 |
(4) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 25,000円 |
(5) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 |
|
ア 敷地の面積が0.1ha未満のもの | 1件につき 6,600円 |
イ 敷地の面積が0.1ha以上0.3ha未満のもの | 1件につき 18,000円 |
ウ 敷地の面積が0.3ha以上0.6ha未満のもの | 1件につき 37,000円 |
エ 敷地の面積が0.6ha以上1.0ha未満のもの | 1件につき 66,000円 |
オ 敷地の面積が1.0ha以上のもの | 1件につき 92,000円 |
(6) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 |
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ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ha未満のもの | 1件につき 1,700円 |
イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ha以上のもの | 1件につき 2,600円 |
ウ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のもの | 1件につき 17,000円 |
(7) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 450円 |
(8) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明書の交付 | 1件につき 4,000円 |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく手数料 (1) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 (2) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 (3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 (4) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 1枚につき 交付の方法の区分に応じ、次に掲げる額 ア 白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 10円 イ カラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 80円 ただし、両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とし、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格A列3版を超えるものは実費相当額とする。 |
注
1 屋外広告物の表示及び当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。
2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料はこの表に定める額の2倍の額とする。