○湖南市建設工事等入札執行要領

平成16年10月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 湖南市発注の建設工事、建設コンサルタント業務委託等(以下「建設工事等」という。)の入札執行については、条例及び規則に特別の定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。

(入札等の手続)

第2条 入札事務を所掌する課の長は、建設工事等の執行決裁及び建設工事契約審査会審議が完了したときは、直ちに入札のための手続を取らなければならない。

(入札の公開)

第3条 入札の執行は、公開を原則とする。

(入札の無効等)

第4条 入札の無効は、湖南市契約規則(平成16年湖南市規則第49号。以下「契約規則」という。)第14条及び第20条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 予定価格を公表した場合において、予定価格を超えた価格の入札者は、失格とする。

(2) 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の価格の入札者は、失格とする。

(3) 再度入札を行う場合において、直前の入札における最低入札価格以上の価格の入札者は、失格とする。

(入札の執行者)

第5条 入札執行者は、当該入札ごとに、契約担当者が指定する。

(入札の取止め等)

第6条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。

(1) 入札参加者が談合したと認められるとき。

(2) 入札参加者が不穏の行動をなすとき。

(3) 天災、地変その他やむを得ない理由があるとき。

(4) その他入札を公正に執行することができないと入札執行者が判断した場合

2 入札執行者は、前項の規定により入札参加者を参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めたときは、その理由を付して契約担当者に報告しなければならない。

(禁止事項)

第7条 入札執行者は、次の事項を入札者及び傍聴者に履行させ、違反したと認めたときは退場を命ずることができるものとする。

(1) 入札執行中は、特に必要と認めた場合を除くほか、入札執行室の出入りを禁ずること。

(2) 入札執行中は、私語、放言等を禁ずること。

(3) 酒気を帯びて入札執行室へ入室することを禁ずること。

(4) 入札執行者が特に指示した事項

(見積期間)

第8条 入札執行者は、次の各号に掲げる見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上

(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上

2 前項の見積期間は、入札期日の前日から起算するものとする。

(入札の辞退)

第9条 入札執行者は、指名競争入札において当該建設工事等に指名した者で入札を辞退する者があるときは、その理由を付した入札辞退届を提出させなければならない。

(入札参加者の公表)

第10条 入札執行に係る通知をした事項のうち次に掲げる事項については、公表することができる。

(1) 工事名称、施工場所及び施工期間

(2) 工事概要

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 現地説明の場所及び日時

(5) 入札参加者の商号又は氏名

(6) 入札予定価格

(入札参加者等の確認)

第11条 入札執行者は、入札が指名競争入札において行われる場合においては、入札参加者の商号又は氏名を呼びあげて出席の有無を確認するものとする。

2 入札執行者は、前項の場合において入札をする者が代理人であるときは、入札前に委任状を提出させなければならない。

(入札執行宣言)

第12条 入札執行者は、所定の時刻になったときは、直ちに入札を開始する旨の宣言をしなければならない。

(疑義等の確認)

第13条 入札執行者は、入札書の投函前に当該入札の公告事項又は入札執行に係る通知をした事項(設計書、仕様書及び図面の内容に係る事項を除く。)について疑義又は不明な点がないかどうか確認しなければならない。

(開札)

第14条 入札執行者は、入札者全員の投函を確かめた上、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第1項及び第167条の13の規定により開札を行うものとする。

2 前項の場合においては、第4条に規定する入札の無効のものを除き、失格者以外の最低入札価格を読み上げなければならない。

(落札者の決定)

第15条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令第167条の10及び第167条の13の規定による場合は、この限りでない。

(入札執行回数等)

第16条 入札執行回数は、1件につき3回を限度とする。ただし、入札執行者が特に必要と認めたときは、1回に限り延長することができる。

2 前項において落札者がない場合は、指名替え等を行うものとする。ただし、工事等の関係から指名替えをする暇がない場合においては、随意契約の手続に移ることができる。

3 前項ただし書による随意契約の手続は、2者以上の見積りとする。この場合において随意契約できないときは、指名替え等を行うものとする。

(見積内訳書の徴収)

第17条 入札執行者は、必要と認めたときは、入札参加者に見積内訳書の提出を求めることができる。

(入札終了の宣言)

第18条 入札執行者は、入札を終了したときは、入札終了した旨を宣言をしなければならない。

2 入札執行者は、入札が不調となったときは、不調となった旨を宣言しなければならない。

(入札結果の公表)

第19条 入札執行者は入札を終了後、工事入札結果調書の写しを市役所の掲示場に掲示するとともに、その翌日以降1週間閲覧に供しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町建設工事等入札執行要領(平成9年石部町告示第12号)又は甲西町建設工事等入札執行要領(昭和62年甲西町告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年告示第35号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

湖南市建設工事等入札執行要領

平成16年10月1日 告示第23号

(平成24年4月1日施行)