○湖南市建設工事請負業者格付及び選定要綱
平成16年10月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市における建設工事の請負業者の格付基準及び格付並びにその取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(格付対象業者)
第2条 格付の対象となる業者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた建設業者とする。
(格付)
第3条 格付は、建設工事の種類ごとに分類して、経営事項審査結果の総合評点と有資格技術者基準に基づき決定するものとする。
(査定要素)
号級 業種 | 1 | 2 | 3 |
土木一式 | 800点以上 | 800点未満650点以上 | 650点未満 |
水道施設 | 650点以上 | 650点未満 |
(有資格技術者基準)
業種 | 号級 | 監理技術者数 | 主任技術者数 | 実務経験者 |
土木一式 | 1 | 1人以上 | 1人以上 | ― |
2 | ― | 1人以上 | ― | |
3 | ― | ― | 1人以上 | |
水道施設 | 1 | 1人以上 | ― | ― |
2 | ― | ― | 1人以上 |
(1) 新規に入札参加しようとする業者は、最下位の格付区分に格付する。
(2) 前項の規定により最下位の格付区分に在級するものが、翌年2階級以上上位の格付基準に適合していても、最低1年は直近上位の格付区分に在級しなければならない。
3 年度途中で有資格技術者の減員変更届が提出された場合は、格付の見直しを行うことができるものとする。ただし、この場合の在級期間は前項の規定にかかわらず年度末までとする。
(格付資料)
第4条 関係業者の格付に必要な資料は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建設工事入札参加資格申請書(様式第1号)
(2) 経営事項審査申請書写し
(3) 納税証明書
(4) 社会保険証又は雇用保険及び技術者検定合格書の写し
(5) その他審査会が必要と認めるもの
2 前項各号に定める書類は、関係業者から徴するものとする。
(格付の有効期間)
第6条 格付の有効期間は、建設工事等契約審査会(以下「審査会」という。)において格付が決定された日の翌日から翌年の審査会において格付が決定される日までとする。
(請負業者の指名等の基準)
第7条 請負業者の指名又は選定は、建設工事請負業者格付名簿に登載された業者で、当該工事の予定価格が次に掲げる金額に対応する号級に属する業者のうちから選定しなければならない。
号級 業種 | 1 | 2 | 3 |
土木一式 | 4,000万円以上 | 4,000万円未満1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
水道施設 | 4,000万円以上 | 4,000万円未満 | |
建築一式 | 予定価格が6,000万円未満は全登録業者、6,000万円以上は特定建設業許可のある登録業者 | ||
舗装 | 予定価格が4,000万円未満は全登録業者、4,000万円以上は特定建設業許可のある登録業者 | ||
電気・造園・管 | 予定価格が4,000万円未満は全登録業者、4,000万円以上は総合点が650点以上 |
(1) 指名する業者が少数であるとき、又は特定な区分に指名の機会が片寄ったとき等特に必要があると認めるときは、その区分の直近上位の区分から選定することができる。
(2) 特に緊急を要する工事(災害等)及び特殊な技術又は機械を必要とする工事にあっては、格付区分にかかわらず特別に業者を選定することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町建設工事請負業者格付および選定要綱(昭和51年甲西町告示第7号の2)の規定によりなされた手続又は石部町で行われた建設工事請負業者の格付その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第32―3号)
この告示は、平成17年5月3日から施行する。
付則(平成18年告示第51―6号)
この告示は、平成18年4月18日から施行する。
付則(平成19年告示第39―2号)
この告示は、平成19年4月17日から施行する。
付則(平成20年告示第56―2号)
この告示は、平成20年4月22日から施行する。
付則(平成21年告示第71―2号)
この告示は、平成21年4月20日から施行する。
付則(平成22年告示第71―2号)
この告示は、平成22年4月26日から施行する。
付則(平成23年告示第76―2号)
この告示は、平成23年4月25日から施行する。
付則(平成25年告示第92号)
この告示は、平成25年4月22日から施行する。
付則(平成26年告示第99号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年告示第97号)
この告示は、平成28年4月27日から施行する。
附則(平成30年告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第78号)
この告示は、平成31年4月24日から施行する。
附則(令和2年告示第47号)
この告示は、令和2年4月13日から施行する。
別表(第7条関係)
主観的査定要素判定基準
1 判定基準
評点 判定要素 | 非常に優れている(ア) | 優れている(イ) | 普通(ウ) | 劣っている(エ) | 非常に劣っている(オ) | |
1 工事成績 | (1) 工事期間の遵守 | 15~12 | 12~7 | 7~4 | 4~1 | 1~0 |
(2) 工事の出来形 | 20~16 | 16~10 | 10~6 | 6~1 | 1~0 | |
(3) 資材調達及び管理 | 5~4 | 4~3 | 3~2 | 2~1 | 1~0 | |
(4) 労務管理 | 5~4 | 4~3 | 3~2 | 2~1 | 1~0 | |
(5) 工事に対する熱意 | 5~4 | 4~3 | 3~2 | 2~1 | 1~0 | |
計 | 50~40 | 40~26 | 26~16 | 16~5 | 5~0 | |
2 信用度 | (1) 技術者の構成 | 10~8 | 8~5 | 5~3 | 3~1 | 1~0 |
(2) 資金の調達及び支払 | 5~4 | 4~3 | 3~2 | 2~1 | 1~0 | |
計 | 15~12 | 12~8 | 8~5 | 5~2 | 2~0 | |
合計 | 65~52 | 52~34 | 34~21 | 21~7 | 7~0 |
2 判定方法
(1) 工事成績
ア 工事期間の遵守については、工事過程において順調だったか、工期内に完成したか等詳細に工程の進捗を観察して評定し、なお手直し又は遅延等により延滞金を納付した場合は、特に考慮して次のように評点する。
(ア) 非常に優れている場合は、契約した履行期間内に竣工し、なおかつ当初予定した工程どおり順調に進捗したものを15点満点とし、その工事の進捗状況に応じ減点して評点する。
(イ) 優れている場合は、当初予定した工程に一部変更はあったが履行期限内に竣工したものを12点とし、その工程の変更状況に応じ減点して評点する。
(ウ) 普通である場合は、履行期限内に竣工したがその間に天災、その他やむを得ない理由によって竣工期限延期の許可を受けたもの及び手直し等を命ぜられ、改修はしたが履行期限内に竣工したものを7点とし、延期理由及び手直し状況(手直し期間内に竣工)に応じ減点して評点する。
(エ) 劣っている場合は履行期限内に竣工しないため7日以内の延滞金を徴収されたものは4点とし、7日を超え5日を増すごとに1点を減点して評点する。
(オ) 非常に劣っている場合は、30日までの延滞金を徴収されたものを1点とし、30日以上の場合はその状況に応じ減点し評点する。
イ 工事出来形については、工事の段取り足場仮設等はもとより、仮設用機械器具の使用状況、工事中の各種別又は各職別の施工技術と出来栄え及び最終の総体的に見た出来栄え等を考慮して次のように評点する。
(ア) 非常に優れている場合は、工事の出来栄えが最も優秀と認められるものを20点とし、一部に難点があるものは、その程度に応じて減点して評点する。
(イ) 優れている場合は、工事の出来栄えが優良と認められるものを16点とし、一部に難点又は僅少の手入れを要するものは、その程度に応じ減点して評点する。
(ウ) 普通である場合は、工事の出来栄えが良好と認められるものを10点とし、一部に難点又は手入れを要するものは、その程度に応じ減点して評点する。
(エ) 劣っている場合は、工事の出来栄えが普通と認め難いもので手直しによって合格と認められるものを6点とし、その手直しの状況に応じ減点して評点する。
(オ) 非常に劣っている場合には、工事の出来栄えが非常に不良で相当手直しを要するものを1点とし、その手直し又は措置の状況に応じ減点して評点する。
ウ 資材の調達及び管理については、資材の調達及び整理、材料の良否、搬入状況及び整理保管状況等を考慮して次のように評点する。
(ア) 非常に優れている場合は、原材料の品質、搬入状況及び整理保管状況等の優秀なものを5点とし、やや劣るものを4点として評点する。
(イ) 優れている場合は、原材料の品質、搬入状況及び整理保管状況等の優良なるものを4点とし、やや劣るものを3点として評点する。
(ウ) 普通である場合は、原材料の品質の一部が不良であり、又はその搬入状況、整理保管状況等が普通と認められないものを3点とし、その程度に応じ、2点として評点する。
(エ) 劣っている場合は、原材料の品質の相当量が不合格であり、又は搬入状況、整理保管状況等が普通と認められないものは2点とし、その程度に応じ、1点として評点する。
(オ) 非常に劣っている場合は、原材料の品質の相当量が不合格であり、又はその搬入状況や整理保管状況が大変悪いものを1点とし、その程度に応じ減点して評点する。
エ 労務管理については、労務者の出役状況及び工事過程における手配の良否並びに工事が公共工事である場合は、失業者の雇入等を考慮して次のように評点する。
(ア) 非常に優れている場合は、労務者の出役状況等が優秀であるものを5点とし、その状況に応じ減点して評点する。
(イ) 優れている場合は、労務者の出役状況等が優良であるものを4点とし、その状況に応じ減点して評点する。
(ウ) 普通である場合は、労務者の出役状況等が良好であるものを3点とし、その状況に応じ減点して評点する。
(エ) 劣っている場合は、労務者の出役状況等が普通でなく、やや劣っているものを2点とし、その状況に応じ減点して評点する。
(オ) 非常に劣っている場合は、労務者の出役状況等が非常に悪く工事の進捗にも支障を来しているものを1点として、その状況に応じて評点する。
オ 工事についての熱意については、現場責任者及びその他の職員の現場監督に対する連絡強調の度合、現場の掌握、機械の設置、工具の優劣、労務の使役状況又は工事関係書類の巧拙、提出の遅延等並びに現場責任者及びその他の職員の仕事に対する熱心等しんしゃくして次のように評点する。
(ア) 非常に優れている場合は、工事現場関係者の工事施工等に対する熱意が非常に溢れているものを5点とし、その程度に応じ減点して評点する。
(イ) 優れている場合は、工事現場関係者の工事施工等に対する熱意のあることが認められるものを4点とし、その程度に応じ減点して評点する。
(ウ) 普通である場合は、工事現場関係者の工事施工等に対する熱意がやや見うけられるものを3点とし、その程度に応じ減点して評点する。
(エ) 劣っている場合は、工事現場関係者の工事施工に対する熱意がないものを2点とし、その程度に応じ減点して評点する。
(オ) 非常に劣っている場合は、工事現場関係者の工事施工等に対する熱意が全然なく、工事の進捗等にも影響しているものを1点として、その程度に応じ減点して評点する。
(2) 信用度
ア 技術者の構成については、当該工事に従事した技術者の質及び構成、特に現場代理人の技術熱意、労務管理状況、作業の段取り手配、他工事との兼務状況、下請状況等を勘案して、次のように評定する。
(ア) 非常に優れている場合は、当該工事に従事した技術者が、技術等に関し非常に優れていて優秀な工事を施工したものを10点とし、その程度に応じ減点して評点する。
(イ) 優れている場合は、当該工事に従事した技術者が技術等に関し、優れていて優良な工事を施工したものを8点とし、その程度に応じ減点して評点する。
(ウ) 普通である場合は、当該工事に従事した技術者が、技術等に関し普通で良好な工事を施工したものを5点とし、その程度に応じ減点して評点する。
(エ) 劣っている場合は、当該工事に従事した技術者が技術等に関し劣っていて工事の一部を手直し等したものを3点とし、その程度に応じ減点して評点する。
(オ) 非常に劣っている場合は、当該工事に従事した技術者が技術等に関し、非常に劣っている工事を相当手直ししたものを1点とし、その程度に応じて減点する。
イ 資金の調達及び支払関係については、当該工事について資金の調達が順調であるか、無理な点がなかったか、労務者への賃金支払及び材料代の支払状況、債権差押えの有無、委任状等を勘案して、次のように評点する。
(ア) 非常に優れている場合は、当該工事についての資金の調達及び賃金等の支払が大変順調であったものを5点とし、その状況に応じ減点して評点する。
(イ) 優れている場合は、当該工事について資金の調達及び賃金等の支払が順調であったものを4点とし、その状況に応じ減点して評点する。
(ウ) 普通である場合は、当該工事について資金の調達及び資金等の支払が順調でないものを3点とし、その状況に応じ減点して評点する。
(エ) 劣っている場合は、当該工事について資金の調整及び賃金等の支払が悪く、請負代金の委任払等がなされているものを2点とし、その状況に応じ減点して評点する。
(オ) 非常に劣っている場合は、当該工事についての資金の調達及び賃金の支払が非常に悪く、請負代金に対し債権差押等を受けているものを1点とし、その状況に応じ減点して評点する。