○湖南市減債基金条例
平成16年10月1日
条例第65号
(設置)
第1条 市債の適正な管理に必要な財源の確保を図り、財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、湖南市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において市債の償還及び利息の支払の財源に充てるとき。
(2) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって、当該市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う市債の償還を行う場合において当該市債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。