○湖南市まちづくり事業基金条例

平成16年10月1日

条例第68号

(設置)

第1条 住民のふるさと意識の高揚を図り、地域の個性あふれるまちづくり事業を行うため、湖南市まちづくり事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の事業実施のため、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町まちづくり事業基金条例(平成元年石部町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(湖南市学校建設整備基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1)から(6)まで 

(7) 湖南市ふるさと21夢基金条例(平成16年湖南市条例第86号)

(湖南市学校建設整備基金条例等の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の湖南市学校建設整備基金条例による基金並びに湖南市社会教育施設等整備基金条例による基金は、この条例による改正後の湖南市公共公益施設等整備基金条例による基金、同項の規定による廃止前の湖南市湖南労働衛生センターの施設、医療機器整備基金条例の規定による基金は、この条例による改正後の湖南市国民健康保険事業診療所施設整備基金条例による基金、同項の規定による廃止前の湖南市ふるさと21夢基金条例による基金は、この条例による改正後の湖南市まちづくり事業基金条例による基金、及び同項の規定による廃止前の湖南市教育振興基金条例による基金は、この条例による改正後の湖南市青少年健全育成基金条例による基金とみなす。

湖南市まちづくり事業基金条例

平成16年10月1日 条例第68号

(平成18年4月1日施行)