○湖南市高額福祉貸付基金条例

平成16年10月1日

条例第74号

(設置)

第1条 湖南市高額療養費貸付資金に充てるため、湖南市高額福祉貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、800万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町福祉基金に関する条例(昭和53年石部町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

湖南市高額福祉貸付基金条例

平成16年10月1日 条例第74号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第74号