○湖南市国民健康保険財政調整基金条例
平成16年10月1日
条例第76号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、国民健康保険財政の調整を図り、健全な運営に資するため、湖南市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 保健事業の財源に充てるとき。
(3) 大幅な保険税率の引上げを緩和する等保険税の水準について、適切な見直しを行うとき。
(4) 賦課割合の平準化及び限度額引上げを実施する際の激変緩和を図るとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、第3条及び次項の規定は平成30年4月1日から施行する。
(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例による改正後の湖南市国民健康保険財政調整基金条例第6条の規定は、平成30年度の基金の運営から適用し、平成29年度までの基金の運営については、なお従前の例による。