○湖南市国民健康保険診療所財政調整基金条例
平成16年10月1日
条例第78号
(設置)
第1条 国民健康保険事業診療所財政の調整を図り、健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、湖南市国民健康保険診療所財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険診療所特別会計における毎会計年度の剰余金の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険診療所特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、診療所事業の財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(湖南市学校建設整備基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1)から(3)まで 略
(4) 湖南市湖南労働衛生センターの施設、医療機器整備基金条例(平成16年湖南市条例第79号)
(湖南市学校建設整備基金条例等の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の湖南市学校建設整備基金条例による基金並びに湖南市社会教育施設等整備基金条例による基金は、この条例による改正後の湖南市公共公益施設等整備基金条例による基金、同項の規定による廃止前の湖南市湖南労働衛生センターの施設、医療機器整備基金条例の規定による基金は、この条例による改正後の湖南市国民健康保険事業診療所施設整備基金条例による基金、同項の規定による廃止前の湖南市ふるさと21夢基金条例による基金は、この条例による改正後の湖南市まちづくり事業基金条例による基金、及び同項の規定による廃止前の湖南市教育振興基金条例による基金は、この条例による改正後の湖南市青少年健全育成基金条例による基金とみなす。
付則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、湖南市国民健康保険特別会計の平成19年度に係る収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
付則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。