○湖南市都市計画道路等整備基金条例
平成16年10月1日
条例第85号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、最も基礎的な社会資本である道路等の整備を行う財源として積み立てるため、湖南市都市計画道路等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額及び基金から生ずる利子その他の収入とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的以外にその全部又は一部を処分することができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。