○湖南市教育委員会公告式規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市役所前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行期日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、教育委員会の告示、規程その他所掌事務に関する事項で公表を要するものに準用する。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、規則中第1条の規定は、この規則による改正後の湖南市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用しない。