○湖南市教育委員会会議規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会議(第3条~第14条)

第3章 会議録(第15条~第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法律」という。)第16条の規定に基づき、湖南市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者の指名等)

第2条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。

2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

第2章 会議

(会議の招集)

第3条 定例会は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要と認めた場合又は委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して請求があった場合には、臨時に会議を招集しなければならない。

2 前項に規定する会議の招集を行う場合には、会議開催の日時及び場所を会議に付議すべき事件と共に、あらかじめ書面で各委員に通知しなければならない。

3 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所を会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(委員の会議出席の義務)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第5条 会議の開会、閉会、散会、延会及び中止、休憩は、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとするものは、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第9条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正動議)

第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(関係者の出席)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、報告、説明又は助言を受けることができる。

(傍聴)

第13条 教育委員会の会議は、傍聴により公開するものとする。ただし、法律第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととしたときは、この限りでない。

(会議の運営の細則)

第14条 この章に定めるもののほか、会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 会議録

(会議録)

第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、事務局職員の中から教育長が指名してこれを作成させる。

3 会議録は、出席した全委員が署名した上で承認を受けなければならない。

4 前項の規定による承認を受けたときは、当該承認を受けた会議録は公表するものとする。ただし、法律第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした事件に係る部分については、この限りでない。

(会議録の記載事項)

第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出したものの氏名及びその要旨

(7) 質問又は討論をしたものの氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(異議)

第17条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(会議録の細則)

第18条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 第1項の場合においては、規則中第2条の規定は、この規則による改正後の湖南市教育委員会会議規則第2条、第3条及び第4条第2項、第5条及び第7条第2項、第8条第1項及び同条第2項、第9条、第10条、第14条及び第15条第2項並びに第16条第1項第9号、第17条、第18条の規定は適用せず、改正前の湖南市教育委員会会議規則第2条、第4条、第5条及び第6条並びに第7条第2項、第8条及び第10条第2項、第11条及び第13条から第15条、第17条、第18条及び第20条第1項並びに第21条第1項第9号、第22条、第23条の規定は、なおその効力を有する。

湖南市教育委員会会議規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)