○湖南市教育委員会傍聴人規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を教育長に申し出て係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) めいてい❜❜❜❜していると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長から傍聴を禁じ、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 第1項の場合においては、規則中第3条の規定は、この規則による改正後の湖南市教育委員会傍聴人規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

湖南市教育委員会傍聴人規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号