○湖南市教育委員会事務局組織規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、湖南市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、湖南市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めるものとする。

(部等の設置)

第2条 事務局に教育部を置き、部内に次の課及び館を置く。

教育総務課

学校教育課

教育支援課

図書館

(分掌)

第3条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校の予算、決算に関すること。

(2) 委員会の会議及び運営に関すること。

(3) 事務局職員(県費負担教職員を除く。)の任免、服務、研修その他人事に関すること。

(4) 委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(5) 公印の保管及び公文書の管理に関すること。

(6) 教育に係る調査統計に関すること。

(7) 表彰及び儀式に関すること。

(8) 教育広報及び渉外に関すること。

(9) 教育行政の相談に関すること。

(10) 教育ネットワークの管理に関すること。

(11) 学校及び学校給食センター施設の設置及び廃止並びに整備計画に関すること。

(12) 学校給食センターとの連絡調整に関すること。

(13) 学校施設の管理及び設備整備に関すること。

(14) 部内の庶務に関すること。

(15) 課内の庶務に関すること。

(16) その他事務局内の他課に属さない事項に関すること。

第4条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校(園)の予算、決算に関すること。

(2) 県費負担教職員の内申その他人事に関すること。

(3) 学校(園)に係る調査統計に関すること。

(4) 幼稚園の就園に関すること。

(5) 教職員の服務及び研修に関すること。

(6) 学校(園)の運営、組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(7) 教科書の採択その他教科の選定指導及び資料作成に関すること。

(8) 学習効果の評価に関すること。

(9) 学校給食の指導に関すること。

(10) 学校の保健体育、保健衛生及び環境衛生に関すること。

(11) 学校(園)における人権教育及び同和教育の推進に関すること。

(12) 通学路(他の部課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(13) その他学校教育の指導に関すること。

(14) ことばの教室に関すること。

(15) 特別支援教育に関すること。

(16) 不登校、ひきこもりに関すること。

(17) 教育センターとの連絡調整に関すること。

(18) 学校及び幼稚園との連絡調整に関すること。

(19) 課内の庶務に関すること。

第5条 教育支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童・生徒の就学に関すること。

(2) 就学及び就園の援助及び奨励に関すること。

(3) 学齢簿の編成保管に関すること。

(4) 通学路に係る関係機関との連絡調整等に関すること。

(5) 生涯学習に関すること。

(6) 生涯学習審議会に関すること。

(7) 社会教育の振興・調整に関すること。

(8) 社会教育団体の指導・育成に関すること。

(9) 視聴覚教育に関すること。

(10) 青少年の健全育成に関すること。

(11) 青少年関係団体の育成・指導に関すること。

(12) 青少年対策に関すること。

(13) 少年センターとの連絡調整に関すること。

(14) 奨学資金に関すること。

(15) 修学奨励に関すること。

(16) 学校施設の開放に関すること。

(17) 課内の庶務に関すること。

第6条 図書館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館運営の総合企画立案に関すること。

(2) 施設、設備及び備品の維持管理に関すること。

(3) 図書館に係る調査、統計、資料作成及び報告に関すること。

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) 関係機関、団体との連絡及び調整に関すること。

(6) 図書館資料の選択、収集、整理及び廃棄に関すること。

(7) 図書館資料の分類、目録の作成、配列及び利用案内に関すること。

(8) 読書案内、相談及び予約を含む資料の貸出しに関すること。

(9) 調査及び研究の援助に関すること。

(10) 他の公共図書館、大学図書館との相互協力事業の推進に関すること。

(11) 図書館資料の複写に関すること。

(12) 図書館の広報に関すること。

(13) 図書館資料の配送及び回収に関すること。

(14) 学校図書館等との連携及び援助に関すること。

(15) 移動図書館の運営に関すること。

(16) 文庫、読書会等との連携及び援助並びに講演会、展示会等の開催及び奨励に関すること。

(職の設置)

第7条 職員の職名は次のとおりとする。

区分

職名

職員

部長、理事、次長、管理監、課長、館長、室長、所長、副館長、参事、園長、課長補佐、副園長、主幹、所長、主任教諭、主幹保育教諭、主査、主任主事、教諭、保育教諭、指導主事、社会教育主事、学芸員、言語聴覚士、特別支援教育士

その他の職員


第8条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

職名

職務

部長、理事、次長、管理監、課長、館長、室長、所長、副館長

上司の命を受け、部、課、館、室、又は所の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

参事、園長、課長補佐、副園長

上司の命を受け、課、館、又は室長を補佐し、特定の事務をつかさどる。

主幹、所長、主任教諭、主幹保育教諭

上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、主幹、所長及び主任教諭を補佐し、事務をつかさどる。

主任主事、主事、教諭、保育教諭

上司の命を受け、事務をつかさどる。

指導主事

上司の命を受け、教育課程・学習指導、その他学校教育に関する事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育活動の指導に当たる。

言語聴覚士

上司の命を受け、ことばや聴覚に課題をもつ子ども及びその家族に教育や指導を通じて必要な支援を行う。

特別支援教育士

特別支援を必要とする児童生徒を対象に、問題の改善・克服に必要な機能を教育的指導及び支援を行う。

(教育長の職務代理)

第9条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(教育長事務の代決)

第10条 教育長が不在のときは、湖南市教育委員会事務決裁規程(平成27年湖南市教育委員会訓令第 号。以下「事務決裁規程」という。)第12条に規定する代決者がこれを代決する。

(代決の制限及び後閲)

第11条 前条の場合において、ことの重大又は異例に属する事項若しくは新規に計画を立てる事項については、特に指揮を受けたもの又は緊急やむを得ないと認められるもののほか、これを代決することができない。

2 代決した書類は、遅滞なく後閲に供さなければならない。ただし、定例的なもの又は軽易なものはこの限りでない。

(身分等)

第12条 部長、理事、次長、管理監、課長、館長、室長、所長、副館長、園長、参事、課長補佐、主幹、主任教諭、主幹保育教諭、指導主事、社会教育主事、学芸員、主任主事、主事、教諭、保育教諭、言語聴覚士及びその他の職員に関する任用、給与、勤務時間その他の勤務分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他の身分の取扱いに関しては、市長部局の例による。

(教育機関)

第13条 本市に設置する教育機関は次のとおりとする。

(1) 教育センター

 教育研究所

 特別支援教育室(ことばの教室)

 教育相談室(ふれあい教育相談室)

(2) 少年センター

(3) 幼稚園

(4) 小学校

(5) 中学校

(6) 学校給食センター

(その他事務の取扱い)

第14条 この規則に定めるもののほか、事務の代決及び専決その他事務処理については、事務決済規程及び市長部局の例による。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第18号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、スポーツ基本法施行の日(平成23年8月24日)から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

5 第1項の場合においては、規則中第4条の規定は、この規則による改正後の湖南市教育委員会事務局組織規則第9条の規定は適用せず、改正前の湖南市教育委員会事務局組織規則第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市教育委員会事務局組織規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第4号
平成18年9月25日 教育委員会規則第18号
平成19年4月26日 教育委員会規則第4号
平成20年3月10日 教育委員会規則第1号
平成21年3月10日 教育委員会規則第3号
平成22年4月22日 教育委員会規則第3号
平成23年4月1日 教育委員会規則第3号
平成23年8月24日 教育委員会規則第6号
平成24年4月1日 教育委員会規則第4号
平成25年2月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月17日 教育委員会規則第2号
平成30年5月21日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年4月1日 教育委員会規則第9号
令和3年3月19日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第5号
令和5年4月1日 教育委員会規則第5号