○湖南市教育委員会事務委任規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 学校及び図書館の敷地の設定並びに変更を決定すること。

(5) 通学区域を設定すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(7) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(8) 1件1,000万円を超える工事の計画をすること。

(9) 教育長、学校その他の教育機関の長の任免に関すること。

(10) 附属機関の委員の任免に関すること。

(11) 教育委員会の所管に属する行政組織の委員の委嘱に関すること。

(12) 県費負担教職員の懲戒、任免その他進退について内申すること。

(13) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。

(14) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。

(16) 教育行政の点検評価に関すること。

(17) その他特に重要と認める事項

(委任事務の処理の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

(教育長の専決)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 教育委員会事務局及び教育機関の主幹又はこれに相当する職以下の職員の任免その他の人事(分限処分及び懲戒処分を除く。)に関すること。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職に関すること。

2 教育長は、前項の規定により専決をした場合、専決した日以後最初に開催される教育委員会にその概要を報告するものとする。

(教育委員会会議への報告)

第5条 教育長は、次の各号に掲げる事務の監理及び執行の状況について、当該各号に定める教育委員会会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

6 第1項の場合においては、規則中第5条の規定は、この規則による改正後の湖南市教育委員会事務委任規則第5条の規定は適用しない。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市教育委員会事務委任規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第5号
平成20年3月10日 教育委員会規則第2号
平成21年2月17日 教育委員会規則第1号
平成21年3月10日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第5号