○湖南市教育委員会公印規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、字体及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
(公印のひな形)
第3条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の取扱い)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施す方法により、その取扱いを厳正に行わなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印の管理は、教育総務課長(以下「保管者」という。)が行い、保管者は、必要があると認めるときは、指名した職員に公印の保管、使用その他公印の取扱いに関する事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、文書管理システム(行政文書の収受、作成、保存、廃棄等に係る業務を統一的に処理するシステムをいう。)により申請し、その承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第7条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、保管者は、その手続を行わなければならない。
2 教育委員会は、公印の新調等をしたときは、速やかに当該公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の省略)
第9条 教育総務課長が認める軽易な文書その他文書の性質及び内容により押印を要しない文書については、公印の押印を省略することができる。
(公印の刷込み)
第10条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書、証票等のうち、公印を押印すべきものについては、当該文書、証票等にその印影(その縮小したものを含む。以下同じ。)を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度教育総務課長に公印刷込み承認願(様式第2号)を提出して承認を受けなければならない。
2 前項の規定により印影を印刷した文書は、厳重に保管し、常に受払を明確にし、不用となったときは、担当課長は、当該文書を明確に処分しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第11条 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及び端末機器その他関連機器を利用して事務を自動的に処理する電子的機器組織をいう。)を利用して証明等の事務を行うことができる。この場合においては、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影を出力して使用することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
7 第1項の場合においては、規則中第6条の規定は、この規則による改正後の湖南市教育委員会公印規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | ひな形番号 | 寸法 (ミリメートル平方) | 字体 | 使用区分 |
湖南市教育委員会之印 | 1 | 24 | れい書 | 辞令及び委員会名で発する文書 |
湖南市教育委員会教育長之印 | 2 | 21 | れい書 | 教育長名で発する文書 |
湖南市教育委員会教育長之印 | 2 | 30 | れい書 | 賞状・感謝状及び表彰状 |
湖南市教育委員会教育長職務代理者之印 | 3 | 21 | れい書 | 職務代理者名で発する文書 |
別表第2(第3条関係)
(1) | (2) | (3) |