○湖南市立学校の設置に関する条例
平成16年10月1日
条例第88号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条に規定する教育等を行うため、市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(通学区域)
第4条 市立学校の通学区域に関する事項は、湖南市教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。
(管理及び運営)
第5条 市立学校の管理及び運営に関する事項は、委員会規則で定める。
(利用制限)
第6条 市立学校の施設は、学校が教育目的に使用する場合を除くほかこれを使用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合及び教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称及び位置
名称 | 位置 |
湖南市立石部小学校 | 湖南市石部中央二丁目3番1号 |
湖南市立石部南小学校 | 湖南市丸山一丁目1番1号 |
湖南市立三雲小学校 | 湖南市夏見1857番地 |
湖南市立岩根小学校 | 湖南市岩根3791番地 |
湖南市立下田小学校 | 湖南市下田2784番地 |
湖南市立水戸小学校 | 湖南市水戸町31番地1 |
湖南市立菩提寺小学校 | 湖南市菩提寺1583番地270 |
湖南市立菩提寺北小学校 | 湖南市菩提寺328番地 |
湖南市立三雲東小学校 | 湖南市三雲3100番地 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称及び位置
名称 | 位置 |
湖南市立石部中学校 | 湖南市宝来坂四丁目3番1号 |
湖南市立甲西中学校 | 湖南市針284番地 |
湖南市立日枝中学校 | 湖南市岩根499番地351 |
湖南市立甲西北中学校 | 湖南市正福寺28番地1 |