○湖南市立学校の管理運営に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条~第10条)

第4章 職員(第11条~第29条)

第5章 施設、設備及び備品の管理(第30条~第33条)

第6章 学校評議員(第34条)

第7章 学校運営協議会(第35条)

第8章 公印(第36条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、湖南市立の小学校、中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校の学期は次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定にかかわらず、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けた上で、学校や地域の実情に応じて2学期制を設定することができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの間

(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日までの間

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間

(7) 前各号に定めるもののほか、特に教育委員会の指定する日

2 校長は前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、振替授業届(様式第1号)を教育委員会に届け出て授業日と休業日とを振り替え、又は( )休業中における授業日の設定届(様式第2号)を教育委員会に届け出て休業日に授業を行うことができる。

第3章 教育活動

(教育課程の編成及び届出)

第4条 校長は、国が定める学習指導要領の基準及び教育委員会の方針により、教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) 教科の配当時間数

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年終了後、第2項に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第5条 学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、滋賀県教育委員会(以下「県教委」という。)及び教育委員会が別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 校長は、前項に定める行事のうち、教育委員会が別に定めるものについては、実施7日前までに教育委員会に届け出なければならない。(様式第3号)

(教材の承認)

第6条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科等を主な教材として、図書を使用するときは、使用開始10日前までに使用図書承認申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。(様式第4号)

(教材の届出)

第7条 校長は、学校において、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、使用開始10日前までに、教材使用届により教育委員会に届け出なければならない。(様式第5号)

(1) 教科書又は前条の図書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の問題集、練習帳その他これらに類するもの

(教材及び教具の選定)

第8条 校長は、学校において、教材又は教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。

(児童及び生徒の事故の報告)

第9条 校長は、児童又は生徒に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 交通事故(様式第6号)又はその他の事故(様式第7号)

(2) 問題行動(様式第8号)

(3) いじめ(様式第9号)

(4) 集団的疾病(発生のおそれがある場合を含む。県教委感染症情報収集システムによるものとする。)

(性行不良及び教育の妨げによる出席停止)

第10条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。

2 出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 職員

(主幹教諭)

第11条 学校(教育委員会が指定する学校に限る。)に、主幹教諭を置くものとする。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(教務主任等)

第12条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第13条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第14条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第15条 校長は、第11条から前条までに規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第16条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(司書教諭)

第17条 学校に司書教諭を置くものとする。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、図書の整備及び保存並びに学習活動の支援のための業務に当たる。

3 校長は、司書教諭を当該学校の教諭で司書教諭の講習を修了したもののうちから定め、教育委員会に報告しなければならない。

(栄養教諭)

第18条 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童生徒の栄養に関する指導及び管理をつかさどる。

(事務職員)

第19条 学校に事務職員、事務主任を置くことができる。

2 事務職員、事務主任は、校長の命を受け、学校事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から教育委員会が命ずる。

(共同実施組織)

第20条 教育委員会に、学校における事務の効率化を図り、教育活動の充実に資するため、学校事務共同実施組織を置くことができる。

2 学校事務共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校栄養職員等)

第21条 学校に、学校栄養職員、調理師及び調理作業員を置くことができる。

2 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項を担当し、処理する。

3 調理師及び調理作業員は、学校栄養職員の指示を受け、調理作業及び炊事労務を行う。

(用務員)

第22条 学校に、学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(校務の分掌)

第23条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第24条 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。

(職員の休暇)

第25条 学校の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、引き続き3日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会に届け出なければならない。(様式第10号)

(職員の出張)

第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張又は引続き3日以上にわたる出張及びその他の職員の引続き5日以上にわたる出張は、教育委員会に届け出なければならない。(様式第11号)

(職員の時間外勤務)

第27条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。ただし、時間外勤務を命ずることができるのは次の各号に掲げる業務に従事する場合であって、臨時又は緊急にやむを得ない必要があると認める場合に限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合、その他やむを得ない場合に必要な業務

(職員の事故の報告)

第28条 校長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。(様式第12号様式第13号)

(その他の服務)

第29条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。

第5章 施設、設備及び備品の管理

(施設、設備及び備品の管理保全)

第30条 校長は、学校の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(損傷及び亡失)

第31条 校長は、学校の施設、設備及び備品が損傷し、又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第32条 校長は、学校の施設、設備及び備品を他に別段の定めある場合を除き、公共のために引続き4日以上にわたり利用させるとき、又はその利用が異例に属するときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災計画)

第33条 校長は、毎年度始めに、非常災害時における児童又は生徒の避難、学校の警備、防災等の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

第6章 学校評議員

(設置)

第34条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、学校が家庭や地域の意向を把握し、家庭及び地域と連携した教育活動を展開するための協力及び支援を行うことを目的とする。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して、意見を述べることができる。

4 学校評議員は、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

5 前各項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第7章 学校運営協議会

(学校運営協議会)

第35条 学校に学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第8章 公印

(公印の種類等)

第36条 学校に次の公印を定め、公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(1) 湖南市立小学校

(2) 湖南市立小学校之印

(3) 湖南市立小学校長之印

(4) 湖南市立中学校

(5) 湖南市立中学校之印

(6) 湖南市立中学校長之印

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町立学校の管理運営に関する規則(平成9年石部町教育委員会規則第10号)又は甲西町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年甲西町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第36条関係)

公印の名称

書体

寸法

個数

用途

保管者

湖南市立石部小学校

古印体

方50

1

証書用

石部小学校長

湖南市立石部南小学校

古印体

方50

1

証書用

石部南小学校長

湖南市立三雲東小学校

古印体

方50

1

証書用

三雲東小学校長

湖南市立三雲小学校

古印体

方50

1

証書用

三雲小学校長

湖南市立岩根小学校

古印体

方50

1

証書用

岩根小学校長

湖南市立菩提寺小学校

古印体

方50

1

証書用

菩提寺小学校長

湖南市立菩提寺北小学校

古印体

方50

1

証書用

菩提寺北小学校長

湖南市立下田小学校

古印体

方50

1

証書用

下田小学校長

湖南市立水戸小学校

古印体

方50

1

証書用

水戸小学校長

湖南市立石部小学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

石部小学校長

湖南市立石部南小学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

石部南小学校長

湖南市立三雲東小学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

三雲東小学校長

湖南市立三雲小学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

三雲小学校長

湖南市立岩根小学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

岩根小学校長

湖南市立菩提寺小学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

菩提寺小学校長

湖南市立菩提寺北小学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

菩提寺北小学校長

湖南市立下田小学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

下田小学校長

湖南市立水戸小学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

水戸小学校長

湖南市立石部小学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

石部小学校長

湖南市立石部南小学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

石部南小学校長

湖南市立三雲東小学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

三雲東小学校長

湖南市立三雲小学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

三雲小学校長

湖南市立岩根小学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

岩根小学校長

湖南市立菩提寺小学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

菩提寺小学校長

湖南市立菩提寺北小学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

菩提寺北小学校長

湖南市立下田小学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

下田小学校長

湖南市立水戸小学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

水戸小学校長

湖南市立石部中学校

古印体

方50

1

証書用

石部中学校長

湖南市立甲西中学校

古印体

方50

1

証書用

甲西中学校長

湖南市立甲西北中学校

古印体

方50

1

証書用

甲西北中学校長

湖南市立日枝中学校

古印体

方50

1

証書用

日枝中学校長

湖南市立石部中学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

石部中学校長

湖南市立甲西中学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

甲西中学校長

湖南市立甲西北中学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

甲西北中学校長

湖南市立日枝中学校之印

隷書

方18

1

学校名で発する公文書用

日枝中学校長

湖南市立石部中学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

石部中学校長

湖南市立甲西中学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

甲西中学校長

湖南市立甲西北中学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

甲西北中学校長

湖南市立日枝中学校長之印

隷書

方21

1

校長名で発する公文書用

日枝中学校長

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湖南市立学校の管理運営に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第11号
平成18年1月26日 教育委員会規則第12号
平成20年12月24日 教育委員会規則第9号
平成25年3月21日 教育委員会規則第3号
平成27年2月27日 教育委員会規則第1号