○湖南市学校評議員設置要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 学校評議員は、学校が地域住民の信頼にこたえ、家庭や地域が連携協力して教育活動を展開するため、校長の求めに応じて、教育活動の実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長が行う学校運営に関して意見を述べ、助言を行うことを目的とする。
(事務局)
第2条 学校評議員会の事務を処理するため、学校内に事務局を置く。
2 学校評議員会の庶務は、教頭及び教務が当たり、必要に応じて資料の収集及び調査を実施する。
(構成)
第3条 学校評議員は、学区内の有識者、関係機関、青少年団体の代表者、保護者などできるだけ幅広い分野から委嘱する。
2 学校評議員の人数は、5人とする。
(活動)
第4条 学校評議員は、前条の目的を達成するため、会議を定期的に開催する。他に校長の求めに応じて、臨時に開催できるものとする。
2 学校評議員は、校長の求めに応じて以下の教育活動について協議し、助言協力する。
(1) 教育内容に関すること。
(2) 学習活動に関すること。
(3) 生徒指導に関すること。
(4) その他の教育活動に関すること。
(役員)
第5条 学校評議員会に、次の役員を置くことができる。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 評議員 3人
(役員の選出)
第6条 役員の選出については、次のとおりとする。
(1) 委員長及び副委員長は、評議員の互選により決定するものとする。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行するものとする。
(会議)
第7条 会議の議事は、委員長が進めるものとする。
2 会議は、必要に応じ、教諭の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第8条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。