○湖南市就学支援委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市の特別な支援を必要とする児童・生徒にもっともふさわしい教育を行うことを目指し、湖南市就学支援委員会の設置及び組織運営についての必要事項について定めるものとする。
(名称)
第2条 本会は、湖南市就学支援委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(業務)
第3条 委員会は、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う次の事業の諮問に応じる。
(1) 特別な支援を必要とする児童・生徒の調査並びに適正な就園、就学支援に関すること。
(2) 特別な支援を必要とする児童・生徒の教育相談に関すること。
(3) その他特別支援教育の啓発、振興に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、30人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(役員)
第7条 委員会には次の役員を置き、互選により定める。
(1) 委員長 1人 副委員長 1人
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 委員会において必要あるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第9条 委員会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(調査員)
第10条 委員会は、必要に応じ専門の事項を調査するため、調査員を置くことができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において所掌する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会に関する必要事項は、委員会が定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。