○湖南市就学指定校変更及び区域外就学取扱要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第2号
(指定校変更について)
第3条 教育委員会は、学校教育法施行令第8条の規定に基づき、湖南市に住所を有する児童又は生徒の保護者から別表第1に掲げる事由により、就学指定校の変更を求める申立てがなされた場合、指定校を変更することができる。ただし、保護者の希望する学校の施設及び学級増などにより、学校経営・管理に著しい不都合が生ずる場合は、この限りでない。
(区域外就学について)
第4条 教育委員会は、学校教育法施行令第9条の規定に基づき、他市町村に住所を有する児童又は生徒の保護者から湖南市内の小学校又は中学校に区域外就学させたい旨の申立てがなされた場合で、別表第2に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、関係市町村教育委員会の同意を得たときは、当該児童又は生徒の他市町村からの区域外就学を承諾することができる。
(校長の副申)
第5条 就学指定校変更願及び区域外就学願を受理した校長は、保護者の申立てを十分調査し、教育委員会に副申をする。
(校長、保護者への通知)
第6条 就学指定校変更及び区域外就学の承諾については、当該児童・生徒の保護者及び当該学校の校長に通知するとともに、新たに指定した学校の校長に対しても通知するものとする。
(申立ての消滅)
第7条 保護者は、第2条の規定による申立ての事由が消滅したときは、速やかに教育委員会にその旨届け出なければならない。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年教委告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 就学指定校変更の許可事由
| 許可事項 | 特例 | 限度 | 添付書類 | 許可期限 |
A | 最終学年年度途中 | 小学校6年生年度途中の転居 中学校3年生年度途中の転居 | 通学の安全な範囲 | 校長副申 | 卒業まで |
B | 学期途中 | 学期途中の転居 | 通学の安全な範囲 | 校長副申 | 学期末まで |
C | 両親共働き、ひとり親家庭等 | 両親共働き又はひとり親で帰宅時に保護者又はそれに代わる家族のいないとき(両親が店舗経営等をしている場合を含む。) |
| 校長副申 | 事情解消まで毎年更新 |
D | 新築・改築・転居予定 | 新築・改築の期間又は転居予定のため、一時的に区外より通学するとき、又は住民票の先行異動により | 通学の安全な範囲 | 校長副申 居住区地図 | 年度末まで学期ごとに更新 |
E | 特別支援学級 | 通学区に当該学級がないとき、又は教育的見地より | 通学の安全な範囲 | 就学指導委員会意見 校長副申 | 年度末まで毎年更新 |
F | 教育的配慮 | 家庭的な事情 不登校・いじめに関する事情 健康上又は身体的理由 その他の事情 | 必要最小限の期間 | 校長副申 その他必要なもの | 事情解消まで毎年更新 |
G | 特別許可地区 | 特別許可地区 | 指定校 | 居住区地図 | 卒業まで |
別表第2(第4条関係) 区域外就学の許可事由
| 許可事項 | 特例 | 限度 | 添付書類 | 許可期限 |
A | 最終学年年度途中 | 小学校6年生年度途中の転出 中学校3年生年度途中の転出 | 通学の安全な範囲 | 校長副申 | 卒業まで |
B | 学期途中 | 学期途中の転出 | 通学の安全な範囲 | 校長副申 | 学期末まで |
C | 両親共働き、ひとり親家庭等 | 両親共働き又はひとり親で帰宅時に保護者又はそれに代わる家族のいないとき(両親が店舗経営等をしている場合を含む。) |
| 校長副申 | 事情解消まで毎年更新 |
D | 新築・改築・転居予定 | 新築・改築の期間又は転入予定のため、一時的に町外より通学するとき、又は住民票の先行異動により | 通学の安全な範囲 | 校長副申 居住区地図 | 年度末まで学期毎に更新 |
E | 特別支援学級 | 市内に当該学級がないとき、又は教育的見地より | 通学の安全な範囲 | 就学指導委員会意見 校長副申 | 年度末まで毎年更新 |
F | 教育的配慮 | 家庭的な事情 不登校・いじめに関する事情 その他の事情 | 必要最小限の期間 | 校長副申 その他必要なもの | 事情解消まで毎年更新 |
G | 特別就学 | 特別な家庭事情により現居住地に住民登録ができないとき | その都度 | 校長副申 | 年度末まで毎年更新 |