○湖南市個別の指導計画に関する要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市における障がい等の課題を持つ幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、乳幼児期から学齢期終了後の就労の段階まで、保健、福祉、医療及び労働との密接な連携を図りながら、特別な支援教育等を一人ひとりに合わせた適切で継続的な教育サービスとして実施するために、個別の指導計画を立案し、その指導に資することを目的とする。
(個別の指導計画の内容)
第2条 個別の指導計画の内容は、次のとおりとする。
(1) 調査及び実態把握(評価)
児童等の実態把握を行い、この実態把握には「保護者の願い」、「指導者の願い」、「日常生活」、「心理能力の評価」等を含む。
(2) 目標設定
クオリティー・オブ・ライフの理念から、生活の中で実現可能な長期目標及び短期目標(以下「目標」という。)の設定を行う。そのために「長期目標(年間)」「短期目標(学期)」を具体的(到達できる状態など)に明確に示す。
(3) 指導計画作成
目標から導かれる具体的な指導内容と、実態把握などによって分かる具体的な手段を対応させるようにし、指導計画を作成する。
(4) 評価
目標について、達成状況を把握し、次の目標の設定及び個別の指導計画の内容に反映する。
2 前項の内容は、個別の指導計画作成のための会議(以下「会議」という。)を開催し、保護者、関係機関等と連携・協議の上、保護者の合意を得て作成することとする。
(対象者)
第3条 個別の指導計画の作成対象者は、湖南市内の乳幼児期から学齢期終了後の就労までの児童等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障がい児保育又は特別支援教育の対象園児
(2) 特別支援学級在籍児童及び生徒
(3) 特別支援学校在籍児童及び生徒
(4) 療育教室(ぞうさん教室)又は特別支援教室(ことばの教室)に通級する児童等
(5) 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校(以下「各校園」という。)で特に指導上の配慮を要する児童等
(適用期間)
第4条 個別の指導計画の適用期間は特別な支援教育等の対応の必要性が生じ、具体的な教育対応を受け始めたときから18歳までとする。
(実施主体と関連機関)
第5条 個別の指導計画は、学校教育課、健康福祉部障がい福祉課発達支援室の指導のもとに、各校園が対象となる児童等に対し、連続した計画の立案、その指導及び対応を行う。
2 個別の指導計画は、必要に応じ、以下の関係機関と連携を図ることとする。
(1) 総務部人権擁護課
(2) 健康福祉部障がい福祉課
(3) こども未来応援部子ども政策課、こども子育て応援課及び幼児施設課
(4) 環境経済部商工観光労政課
(5) その他関連機関
(使用目的)
第6条 個別の指導計画は、特別な支援教育等の指導に関連する目的以外には使用してはならない。
(提出及び保管)
第7条 個別の指導計画を作成後及び評価後に、その個別の指導計画を学校は教育委員会事務局学校教育課に、園は発達支援室に提出することとする。
2 個別の指導計画は、各校園において5年間保管するものとする。
(調査等)
第8条 個別の指導計画立案に係る調査及び実態把握(評価)のため、関係機関と連携し資料収集を行う。
2 療育教室(ぞうさん教室)又は特別支援教室(ことばの教室)は、個別の指導計画作成の目的に限り、心理検査の分析結果等の参考資料を該当児童等の担当者に報告することとする。
(会議)
第9条 会議は、各校園の長が開催し、保護者、関係機関等との連携、保護者の理解と合意を目指し、個別の指導計画の円滑な立案と実施を行うために随時開催する。
(評価及び見直し)
第10条 個別の指導計画は、設定した短期目標の期間ごとに評価(検証)し、原則として前期(4月~9月)及び後期(10月~3月)ごとに見直すこととする。
(保護者の参加)
第11条 個別の指導計画の有効な成果を得るために、保護者の理解と協力の下参画を目指す。
2 当該年度内において作成した個別の指導計画の写しを保護者に提供する。
(個別の指導計画研究委員会)
第12条 個別の指導計画の適切な作成及び運用を研究するため、園及び校種別に対象事例の担当者において個別の指導計画研究委員会を組織する。
2 個別の指導計画研究委員会は、適切な指導ができるよう内容や手段について研究し、より良い個別の指導計画の立案と指導を目指す。
(様式)
第13条 個別の指導計画の様式については、教育委員会が別に定める。
(その他)
第14条 その他必要な事項は、その都度教育委員会で協議し、決定することとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町個別指導計画に関する要綱(平成14年甲西町教育委員会告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年教委告示第18号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成20年教委告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成26年教委告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第7号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年教委告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第5―3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。