○湖南市立学校プールの管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市立学校プール(以下「プール」という。)が、学校体育の正常かつ安全にして健全な活動と社会体育としての水泳技能の習得による体位向上に資するため活用されるに必要な管理及び運営に関する事項を定める。

(管理及び運営)

第2条 プールの管理運営については、当該学校の校長がその職務に当たらなければならない。校長は、プールの管理及び運営に当たり、あらかじめ次に掲げる責任者を定めておかなければならない。

(1) 管理及び運営係長

(2) 管理運営主任

(3) 水泳指導主任

(4) 機械操作主任

(5) 救急看護主任

(6) 監視主任

(7) 環境整備主任

(8) 薬剤、資材、電力管理主任

(9) 防火用水主任

(プールの使用)

第3条 プールを使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) プールを使用するときは、必ず校長の許可を得なければならない。

(2) プールの使用期間中、校長は、常に水が安全適正であるよう衛生の保持に努め、常に清潔を維持するよう留意しなければならない。

(3) プールの使用者は、健康な者であって、感染症の疾病をもった者又は心身に異常がある者は、使用させてはならない。

(4) プールの使用責任者は、使用後のプールの状況についてその異常の有無を点検し、校長に報告しなければならない。

(5) プールの使用期間は、毎年7月1日から8月31日までとし、気候及びその他の事情により期間を変更することができる。ただし、雨天の場合は、その使用を中止し、夜間の使用は禁止する。

(一般等のプールの使用)

第4条 市立学校の児童以外の者のプールの使用は、禁止する。ただし、団体及び他の学校がプールの使用を願い出たときは、校長は、湖南市教育委員会に協議し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、プールの使用細則については、各学校長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市立学校プールの管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第14号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第14号