○湖南市立認定こども園就園児に要する費用の徴収条例

平成16年10月1日

条例第90号

(趣旨)

第1条 湖南市立認定こども園条例(平成27年湖南市条例第21号)第2条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)に就園する児童(以下「就園児」という。)に要する費用(以下「保育料」という。)の徴収については、この条例の定めるところによる。

(保育料の徴収額)

第2条 認定こども園に入園している子どもの保護者(以下「扶養義務者」という。)は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号(同法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける場合にあっては、同条第2項第3号)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育及び保育に要した費用を超えるときは、当該現に教育及び保育に要した費用の額)とする。

(保育料の徴収)

第3条 保育料は、扶養義務者から毎月徴収する。

(納入期限等)

第4条 扶養義務者は、保育料を、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 既納の保育料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(保育料の減免)

第5条 市長は、扶養義務者が災害疾病等により特にやむを得ない臨時的支出をした場合等には、その実情に応じ、扶養義務者に対し保育料を減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町立幼稚園設置条例(昭和52年石部町条例第7号)又は甲西町立幼稚園就園児に要する費用の徴収条例(昭和53年甲西町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第51号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(湖南市立幼稚園就園児に要する費用の徴収条例の一部改正に関する経過措置)

5 この条例による改正後の湖南市立幼稚園就園児に要する費用の徴収条例第2条の規定は、施行日以後に行われる教育及び保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

湖南市立認定こども園就園児に要する費用の徴収条例

平成16年10月1日 条例第90号

(令和2年4月1日施行)