○湖南市奨学資金給付条例

平成16年10月1日

条例第91号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校、第124条に規定する専修学校及び第134条に規定する各種学校のうち規則で定める学校(以下「学校」という。)に就学する者又はその保護者に対し、奨学資金を給付することにより経済的負担の軽減を図り、地域社会に貢献できる有為な人材を育成することを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例により給付を受けることができる者は、就学者又はその保護者が当該年度の申請日において、1年以上市内に住所を有するものであって、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、大学等奨学金の給付を受けることができる者は、日本学生支援機構の貸与型奨学金又はこれらに準ずる奨学金の貸与を受けており、日本学生支援機構の給付型奨学金を受けていないものとする。

(奨学資金の種類)

第3条 この条例により給付する奨学資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等学校等奨学金

(2) 大学等奨学金

(給付の額)

第4条 奨学資金の給付の額は、規則で定めるものとする。

(給付の期間)

第5条 奨学資金の給付を受けることができる期間は、その学校における正規の修業年限とする。

(給付の停止)

第6条 就学者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日から復学した日までの月数分の奨学資金の給付を停止する。ただし、月数を超える日数が15日以内の場合は1月としない。

(1) 休学したとき。

(2) 停学処分を受けたとき。

(給付の打切り)

第7条 受給者又は就学者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から奨学資金の給付を打ち切るものとする。

(1) 就学者が退学したとき。

(2) 就学者が死亡したとき。

(3) 受給者が給付を辞退したとき。

(4) その他給付を受ける資格がなくなったと認められたとき。

(奨学資金の返還)

第8条 受給者が虚偽の申請又は不正な手段により、奨学資金の給付を受けた場合は、奨学資金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町育英奨学条例(昭和38年石部町条例第1号)又は甲西町奨学資金給付条例(平成4年甲西町条例第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖南市奨学資金給付条例

平成16年10月1日 条例第91号

(平成31年4月1日施行)