○湖南市奨学資金給付条例
平成16年10月1日
条例第91号
ア 就学者又はその保護者が当該年度の申請日において、引き続き1年以上市内に住所を有し、かつ、規則で定める所得の基準を満たすこと。
イ 就学者が市内で実施される奉仕活動に参加する意思があること。
(奨学資金の種類)
第3条 この条例により給付する奨学資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等学校等奨学金
(2) 大学等奨学金
(1) 高等学校等奨学金
ア 奨学金 公立(国立大学法人又は独立行政法人(地方独立行政法人を含む。)に附属する高等学校を含む。) 月額 5,000円、私立 月額 9,000円
イ 通学費 就学者が主たる通学手段として公共交通機関(鉄道、バス等)を利用した場合 年間通学費の3分の1(2万4,000円を上限とする。)
(2) 大学等奨学金
ア 奨学金 月額 15,000円
イ 入学支度金 50,000円
(給付の期間)
第5条 奨学資金の給付を受けることができる期間は、その学校における正規の修業年限とする。
(給付の停止)
第6条 就学者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日から復学した日までの月数分の奨学資金の給付を停止する。ただし、月数を超える日数が15日以内の場合は1月としない。
(1) 休学したとき。
(2) 停学処分を受けたとき。
(給付の打切り)
第7条 受給者又は就学者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から奨学資金の給付を打ち切るものとする。
(1) 就学者が退学したとき。
(2) 就学者が死亡したとき。
(3) 規則で定める所得の基準に適合しなくなったとき。
(4) 就学者及びその保護者が本市に住所を有しなくなったとき。
(5) 受給者が給付を辞退したとき。
(6) その他給付を受ける資格がなくなったと認められたとき。
(奨学資金の返還)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により奨学資金の給付を受けたとき。
(2) 第2条第1項第1号イに該当しないことが明らかなとき。ただし、同号イに該当しないことにつき教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町育英奨学条例(昭和38年石部町条例第1号)又は甲西町奨学資金給付条例(平成4年甲西町条例第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湖南市奨学資金給付条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に係る奨学資金の給付について適用し、同日前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。