○湖南市学校給食運営委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の学校給食の円滑な運営を図るため、学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、学校給食に関し次に掲げる事項について調査、調整を図り、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言する。
(1) 給食内容の調査研究に関すること。
(2) 給食施設の運営に関すること。
(3) 給食費の負担徴収に関すること。
(4) その他給食一般に関すること。
(委員)
第3条 委員会は委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長
(2) 学校PTA会長
(3) 学校医代表
2 委員の任期は、1年とする。委員の再任は、妨げない。
3 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会議を総括し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議長には、委員長が当たる。
4 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会において定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第52号)
この規則は、平成17年11月28日から施行する。
付則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。