○湖南市子育てサポーター設置要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 市内の子育てネットワークの充実を目指し、子育て学習の機会の充実と、子育て中の保護者同士のコミュニケーションを円滑にし、気軽に相談にのる役割を担うために湖南市子育てサポーター(以下「子育てサポーター」という。)を置く。

(職務)

第2条 子育てサポーターは、子育てネットワークの充実のため、諸集会の開催、地域での子育て活動の支援、学習機会の提供等子育て学習の推進に当たる。また、推進については関係機関等と十分な連携を図るものとする。

2 前項に規定する子育てサポーターのうち、他の子育てサポーターに対し指導、助言を行うものとして子育てアドバイザーを置く。

(委嘱)

第3条 子育てサポーターは、子育て学習に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、熱意をもって活動できるもののなかから、教育長が委嘱する。

(服務)

第4条 子育てサポーターは、地域の子育ての課題を把握し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(謝金)

第5条 子育てサポーターに対して謝金を支払う。

2 謝金は、教育長が予算の範囲内で別に定める。

3 前2項に定めるもののほか、諸手当は一切支給しない。

4 謝金は、原則として、翌月に前月の実績に応じて支払う。

(任期)

第6条 子育てサポーターの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第7条 これらの事務を遂行するため社会教育の振興・調整に関する業務を所管する課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、湖南市教育委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年教委告示第22号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(令和4年教委告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市子育てサポーター設置要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第11号
平成26年11月18日 教育委員会告示第22号
令和4年3月24日 教育委員会告示第9号