○湖南市立図書館条例
平成16年10月1日
条例第96号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、市立の図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖南市立石部図書館 | 湖南市石部中央一丁目2番3号 |
湖南市立甲西図書館 | 湖南市中央五丁目50番地 |
(図書館協議会)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館協議会を設置する。
2 委員の定数は、10人以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者等の中から、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営等に関し必要な事項は、湖南市教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。