○湖南市立図書館の管理運営に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第29号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 個人貸出し(第8条~第11条)

第3章 団体貸出し(第12条・第13条)

第4章 資料(第14条~第17条)

第5章 職制(第18条~第26条)

第6章 図書館協議会(第27条~第29条)

第7章 会議室等の利用(第30条~第34条)

第8章 雑則(第35条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市立図書館条例(平成16年湖南市条例第96号。以下「条例」という。)第4条の規定により、湖南市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理

(2) 読書案内、予約を含む資料の貸出し

(3) 調査、研究等への援助

(4) 資料に対する住民の要求を高め、広めるための各種講座の開催

(5) 文庫、読書会等住民の自主的な読書活動に対する連携及び援助

(6) 障がい者等図書館利用にハンディキャップを持った人たちに対する援助

(7) 学校図書館等との連携及び援助

(8) 他の公共図書館、大学図書館等との相互協力事業の推進

(9) 図書館の広報

(10) 移動図書館車の運営

(11) その他図書館活動の推進を目的とした各種事業の主催と援助

(開館時間)

第3条 湖南市立石部図書館及び湖南市立甲西図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 午前10時から午後6時まで

(休館日)

第4条 湖南市立石部図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日及び水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日

(3) 資料整理日(毎月最終木曜日。ただし、前号に該当するときはその翌日)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(5) 特別整理期間(年間15日以内)

2 湖南市立甲西図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日及び火曜日(火曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日

(3) 資料整理日(毎月最終木曜日。ただし、前号に該当するときはその翌日)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(5) 特別整理期間(年間15日以内)

(利用の資格)

第5条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 湖南市に居住する者

(2) 湖南市内に通勤、通学する者

(3) 甲賀市に居住する者

(利用の制限)

第6条 館長は、この規則又は館長の指示に従わない者に対して、資料及び施設の利用を制限することができる。

(損害の弁償)

第7条 図書館の資料又は施設に対して損害をもたらした場合、過失によるもののほかは、現品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

第2章 個人貸出し

(登録)

第8条 第5条に規定する資格を有する者で、資料の貸出しを受けようとするものは、湖南市立図書館資料貸出登録票(様式第1号)を提出することによって、登録することができる。

(利用カード)

第9条 館長は、前条の登録者に対して、図書館利用カード(様式第2号。以下「カード」という。)を交付する。

2 交付されたカードは、他人に譲渡又は転貸してはならない。

3 カードの有効期間は、第5条に規定する資格を有する期間内とする。

4 カードが不要となったとき、又は利用資格を失ったときは、カードを速やかに返納しなければならない。

5 カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

6 カードの登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は、登録者が負うものとする。

(貸出しの点数及び期間)

第10条 資料の貸出点数は、同時に1人につき22点(視聴覚資料を含む。)以内とする。

2 貸出し期間は、3週間以内とする。ただし、移動図書館の貸出期間は次回巡回日までとする。

3 前2項に定めるもののほか、館長が特に必要があると認めた場合は、その点数及び期間の限度を超えて別に指定することができる。

(返却の督促)

第11条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促することができる。

2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して館長は、資料の貸出しを制限することができる。

第3章 団体貸出し

(登録)

第12条 団体で図書館資料を利用できるものは、市内事業所機関又は団体等で図書館が発行する団体利用カードを所持するものとする。

2 団体で図書館資料を利用しようとするものは、登録し、団体用利用カードの交付を受けなければならない。

(貸出しの方法、点数及び期間)

第13条 団体で利用する資料の貸出しの方法、点数及び期間については、その団体と協議の上、館長が別に定める。

第4章 資料

(定義)

第14条 図書館の資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、雑誌及び新聞

(2) 郷土及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料

(4) その他必要とする資料

(貸出しの制限)

第15条 資料は、全て貸出しすることを原則とする。ただし、館長が指定する資料については、制限することができる。

(寄贈及び寄託資料の取扱い)

第16条 一般の利用に供する目的をもって、資料の寄贈又は寄託があるとき、図書館はこれを受贈又は受託することができる。

2 災害、盗難等による受託資料の亡失、破損については、図書館はその責めを負わないものとする。

(資料の複写)

第17条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

3 公共図書館、大学図書館又は専門図書館から借り受けたものについては、貸出館が複写可能と指定した資料に限り、これを行うことができる。

4 国立国会図書館又は国立国会図書館国際子ども図書館から借り受けたものについては、貸出館が複写可能と指定した資料に限り、これを行うことができる。なお、複写作業は、職員が行うものとする。

第5章 職制

(職の設置)

第18条 図書館に館長を置く。

2 館長は、司書の資格を有する者又は教育的見識その他において優秀と認める者をもって充てる。

3 館長の下に司書を置く。

4 必要に応じて館長の下に副館長、参事、課長補佐、主幹、主査、主任主事、主事その他の職員を置くことができる。

(職務)

第19条 館長は、上司の命を受け館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副館長、参事及び課長補佐は、館長を補佐し、館の事務を整理する。

3 主幹は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

4 主査は、館の事務のうち館長が指定するものを処理する。

5 主任主事及び主事は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

6 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

7 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務の補助に従事する。

(組織)

第20条 図書館に次の担当を置く。

(1) 庶務整理担当

(2) 奉仕担当

(事務分掌)

第21条 図書館の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に定める事業の実施及び調整に関すること。

(2) 図書館の一般庶務に関すること。

(3) 施設、設備及び備品の維持管理に関すること。

(4) 集会室、多目的会議室、視聴覚室及び展示ホール(以下「会議室等」という。)の貸出業務に関すること。

(5) 公用車の管理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 関係機関、団体等との連絡及び調整に関すること。

(専決事項)

第22条 館長は、次の事務を専決する。

(1) 図書館の管理運営規則の実施に関すること。

(2) 資料の選択、収集及び廃棄に関すること。

(3) 図書館施設の供用に関すること。

(4) その他軽易な事項

(専門的業務に関する研修)

第23条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(職員の責務)

第24条 職員は、資料の提供活動を通じて知り得た個人の秘密について漏らしてはならない。

(公印)

第25条 図書館に次の公印を備える。

公印の種類

寸法

字体

印材

湖南市立石部図書館之印

方 21ミリメートル

隷書

湖南市立甲西図書館之印

方 21ミリメートル

隷書

湖南市立石部図書館長之印

方 18ミリメートル

隷書

湖南市立甲西図書館長之印

方 18ミリメートル

隷書

(その他事務の取扱い)

第26条 この章に定めるもののほか、事務の処理その他の事項は、教育委員会事務局の例による。

第6章 図書館協議会

(会長)

第27条 条例第3条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第28条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 議事は、委員の過半数を得て成立し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第29条 協議会の事務局は、図書館内に置く。

第7章 会議室等の利用

(会議室等の利用)

第30条 会議室等は、図書館活動を推進させる目的を持つ会合及び催物に利用させることができる。

(利用手続等)

第31条 会議室等を利用しようとするものは、館長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第32条 館長は、会議室等の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を許可することができる。

(1) 風俗を害し、秩序を乱す利用

(2) 営利を目的とする利用

(3) 管理上支障がある利用

(利用の取消し)

第33条 館長は、会議室等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。

(2) 利用内容が承認の時と違ったとき。

(3) 災害その他の事故により会議室等の利用ができなくなったとき。

(4) 館長が図書館運営上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による取消しにより損害が生じた場合、図書館はその責めを負わない。

(利用の申込み)

第34条 会議室等の利用を希望する者は、あらかじめ図書館会議室等利用申込書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 本章に定めるもののほか、利用条件については、第1章第3条から第7条までの規定を準用する。

3 使用料は、無料とする。

第8章 雑則

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町立図書館の管理運営に関する規則(平成2年石部町教育委員会規則第1号)又は甲西町立図書館管理運営規則(平成元年甲西町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成18年教委規則第11号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年教委規則第19号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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湖南市立図書館の管理運営に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第29号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第29号
平成17年9月26日 教育委員会規則第50号
平成18年1月26日 教育委員会規則第11号
平成18年9月25日 教育委員会規則第19号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号
平成24年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年10月21日 教育委員会規則第6号
平成28年3月17日 教育委員会規則第1号
令和3年2月25日 教育委員会規則第1号