○湖南市立図書館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、市立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下「勤務時間等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 1週(日曜日から土曜日までをいう。以下同じ。)のうち5日は、午前9時45分から午後6時30分まで(館長が定める職員については、午前8時30分から午後5時15分まで)とし、その間60分の休憩時間を置く。
(2) 1週のうち2日は、週休日とする。
(休日)
第3条 条例第9条において休日とされる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条各項の規定は、職員の休日に関して準用する。この場合において、「日曜日」とあるのは「週休日」と読み替えるものとする。
(勤務時間等の割振り)
第4条 第2条に規定する職員ごとの勤務時間等の割振りは、館長があらかじめ行うものとする。
(勤務時間等の割振りの変更等)
第5条 館長は、必要があると認めるときは、前条の規定により割り振られた勤務時間等を当該日の4週間前の日から当該日の8週間後の日までのうちの他の日に変更又は振替することができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間等及び休日については、教育委員会事務局職員の例による。
2 この訓令の実施に関し必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。