○湖南市文化ホール条例

平成16年10月1日

条例第98号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と芸術の振興を図るため、湖南市文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖南市石部文化ホール

湖南市石部中央一丁目2番3号

湖南市甲西文化ホール

湖南市中央五丁目57番地

(事業)

第3条 文化ホールは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 文化芸術活動を振興するための各種事業に関すること。

(2) 文化芸術の情報提供と展示に関すること。

(3) リハーサル室などの施設の提供に関すること。

(4) その他文化ホールの目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日)

(2) 12月27日から翌年1月4日までの間

(使用時間)

第5条 文化ホールの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 湖南市石部文化ホール 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 湖南市甲西文化ホール 午前8時30分から午後9時30分まで

(使用の申請及び許可)

第6条 文化ホールを使用しようとするものは、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた使用内容を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定により使用を許可するにあたっては、使用の目的、範囲、期間及び管理運営上必要な使用条件を付すことができる。

3 第1項の規定より文化ホールの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可以外の目的に使用してはならない。また、使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

4 市長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、第1項による使用の許可をしないことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は付属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の使用目的に反し、管理上支障があると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用について不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 文化ホールを使用するときは、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第9条 第10条第1項の規定により、文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合には、第12条各号に掲げる業務のほか、第8条に規定する使用料を文化ホールの施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 文化ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、文化ホールの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条各号列記以外の部分及び第13条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が文化ホールの管理を行うこととされた期間前になされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が文化ホールの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、第4条及び第5条の文化ホールの使用時間、休館日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、文化ホールを管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 文化ホールの使用の許可に関する業務

(3) 文化ホールの施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て文化ホールの管理上必要と認める業務

(損害賠償)

第13条 使用者は、文化ホールの施設、設備又は建物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、管理及び許可等に関する必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町文化ホール設置条例(平成2年石部町条例第9号)又は甲西文化ホールの設置及び管理に関する条例(昭和61年甲西町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市文化ホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市文化ホール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第31号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

湖南市石部文化ホール使用料

時間帯

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

8:30~12:30

13:00~17:00

17:30~21:30

8:30~17:00

13:00~21:30

8:30~21:30

舞台、ホール

平日

19,400円

19,400円

19,400円

41,200円

41,200円

63,050円

土曜日・日曜日・祝日

28,300円

28,300円

28,300円

60,150円

60,150円

92,050円

リハーサル室

平日

800円

800円

800円

1,700円

1,700円

2,600円

土曜日・日曜日・祝日

1,150円

1,150円

1,150円

2,450円

2,450円

3,750円

楽屋1、2

平日

400円

400円

400円

850円

850円

1,300円

土曜日・日曜日・祝日

550円

550円

550円

1,200円

1,200円

1,850円

ロビー

平日

2,400円

2,400円

2,400円

5,100円

5,100円

7,800円

土曜日・日曜日・祝日

3,500円

3,500円

3,500円

7,400円

7,400円

11,350円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。

2 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。

3 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間とし、その延長使用料は当該使用区分の使用料を1時間当たりに除した額とする。

4 付帯設備、備品を使用する場合は、実費相当額を徴収する。

5 音響・照明の派遣要員及びピアノの調律を希望する場合、特別な消耗品を必要とする場合は、実費相当額を徴収する。

6 ピアノ、エレクトーンの使用料は、午前、午後、夜間の各区分につき2,000円とし、ロビー設置ピアノの使用料は、午前、午後、夜間の各区分につき1,000円とする。

7 舞台練習等のため舞台のみを使用する場合は、舞台、ホールの使用料に定める額の5割に相当する額とする。

8 舞台、ホールを利用する場合のロビーの使用料は、無料とする。

9 舞台、ホールを使用しない場合のロビー使用については、営利を目的とする使用を許可しないものとする。

10 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第8条関係)

湖南市甲西文化ホール使用料

時間帯

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

8:30~12:30

13:00~17:00

17:30~21:30

8:30~17:00

13:00~21:30

8:30~21:30

ホール

平日

20,400円

20,400円

20,400円

43,350円

43,350円

66,300円

土曜日・日曜日・祝日

29,750円

29,750円

29,750円

63,250円

63,250円

96,750円

楽屋1、2

平日

400円

400円

400円

850円

850円

1,300円

土曜日・日曜日・祝日

550円

550円

550円

1,200円

1,200円

1,850円

練習室

平日

800円

800円

800円

1,700円

1,700円

2,600円

土曜日・日曜日・祝日

1,150円

1,150円

1,150円

2,450円

2,450円

3,750円

会議室

平日

800円

800円

800円

1,700円

1,700円

2,600円

土曜日・日曜日・祝日

1,150円

1,150円

1,150円

2,450円

2,450円

3,750円

和室

平日

600円

600円

600円

1,250円

1,250円

1,950円

土曜日・日曜日・祝日

850円

850円

850円

1,800円

1,800円

2,800円

展示室

平日

800円

800円

800円

1,700円

1,700円

2,600円

土曜日・日曜日・祝日

1,150円

1,150円

1,150円

2,450円

2,450円

3,750円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。

2 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金額が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。

3 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間とし、その延長使用料は当該使用区分の使用料を1時間当たりに除した額とする。

4 付帯設備、備品を使用する場合は、実費相当額を徴収する。

5 音響・照明の派遣要員及びピアノの調律を希望する場合、特別な消耗品を必要とする場合は、実費相当額を徴収する。

6 ピアノ、エレクトーンの使用料は、午前、午後、夜間の各区分につき2,000円とする。

7 舞台練習等のため舞台のみを使用する場合は、ホールの使用料に定める額の5割に相当する額とする。

8 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

湖南市文化ホール条例

平成16年10月1日 条例第98号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第98号
平成17年12月22日 条例第44号
平成22年12月20日 条例第31号
平成23年6月24日 条例第7号
平成26年9月29日 条例第30号
平成29年7月25日 条例第24号
令和3年12月27日 条例第27号
令和4年9月30日 条例第19号
令和6年3月22日 条例第5号