○湖南市雨山文化施設条例

平成16年10月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 恵まれた自然環境を活用し、緑とうるおいのある文化都市をめざし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湖南市雨山文化施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民に憩の場を提供するとともに、郷土文化の発展に資するため、湖南市雨山文化施設(以下「文化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖南市東海道石部宿歴史民俗資料館

湖南市雨山二丁目1番1号

湖南市雨山研修館宿場の里

湖南市雨山二丁目1番1号

(使用時間及び開館時間)

第4条 湖南市雨山研修館宿場の里(以下「研修館」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 湖南市東海道石部宿歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 文化施設の休館日は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の場合は、その翌日

(2) 祝日法による休日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの間

(研修館使用の申請及び許可)

第6条 研修館を使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(研修館使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修館の使用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(研修館使用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修館の使用の許可を取り消し、又は使用の制限又は退去をさせることができる。

(1) 第6条の規定による使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(資料館入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館への入館を拒み、又は退館をさせることができる。

(1) 他人に迷惑又は危険を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 資料館の施設又は資料等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他資料館の管理上支障があるとき。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、研修館を許可された以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡若しくは転貸することはできない。

(使用料等)

第11条 文化施設の入館料及び使用料は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第12条 第13条第1項の規定により、文化施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、第15条各号に掲げる業務のほか、第11条に規定する入館料及び使用料を文化施設の施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第11条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 文化施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により文化施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、文化施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間及び開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により文化施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条各号列記以外の部分第8条第9条及び第16条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により文化施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が文化施設の管理を行うこととされた期間前になされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により文化施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が文化施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、第4条及び第5条の文化施設の使用時間、開館時間、休館日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、文化施設を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化施設の使用の許可に関する業務

(2) 文化施設の施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て文化施設の管理上必要と認める業務

(損害賠償)

第16条 文化施設の使用者及び入館者は、資料、建物、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、管理及び許可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、石部町文化運動施設の設置に関する条例(昭和58年石部町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市雨山文化施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市雨山文化施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

湖南市東海道石部宿歴史民俗資料館入館料

区分

個人

団体(20人以上)

大人

350円

300円

児童・生徒

150円

100円

別表第2(第11条関係)

湖南市雨山研修館宿場の里使用料

区分

使用料

多目的ホール

1時間当たり 300円

会議室、和室

1時間当たり 300円

調理実習室

1時間当たり 200円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

湖南市雨山文化施設条例

平成16年10月1日 条例第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第99号
平成17年12月22日 条例第45号
平成23年6月24日 条例第7号
平成26年9月29日 条例第30号
平成29年7月25日 条例第24号
令和3年12月27日 条例第27号
令和4年9月30日 条例第19号