○湖南市雨山公園管理施設条例
平成16年10月1日
条例第100号
(趣旨)
第1条 恵まれた自然環境を活用し、緑とうるおいのある文化都市をめざし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民に憩の場を提供するために、湖南市雨山公園管理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖南市雨山公園管理事務所 | 湖南市雨山二丁目1番1号 |
湖南市雨山物産展示館 | 湖南市雨山二丁目1番1号 |
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、第3条に規定する施設を適正に市民の利用に供しなければならない。
2 指定管理者は、施設を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て施設の管理上必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、石部町文化運動施設の設置に関する条例(昭和58年石部町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖南市コミュニティセンター条例等の規定は平成16年度の管理及び運営から適用する。
付則(平成17年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市雨山公園管理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市雨山公園管理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。