○湖南市市民学習交流センター条例

平成16年10月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の学習情報及び教養・文化、研修並びにスポーツ等の活動の場を提供することにより、学習意欲の向上を図り、生涯学習事業を行うとともに、広く市民のまちづくり活動に寄与するため、市民によるまちづくりの拠点として、湖南市市民学習交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 湖南市市民学習交流センター(サンヒルズ甲西)

所在地 湖南市西峰町1番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民自治の向上を図り、住民主体によるまちづくりを進めていくために必要となる市民活動の支援及び事業推進に関すること。

(2) 社会生活及び地域課題に対する住民の学習の場づくり並びに地域の情報発信及び地域人材を活用した学習の交流拠点づくりに関すること。

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの間とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可にあたり管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限及び許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

2 市長は、センターの使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)が、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したときその他市長が不適当と認めたときは、使用を制限し又は使用の許可を取り消すことができる。

3 前項の規定の処分により、使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) その他センターの管理上支障があると認められる者

(使用料)

第9条 センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、センターの施設、設備又は備品をき損し、若しくは滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第8条及び第10条第1項の規定中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、第4条及び第5条のセンターの開館時間、休館日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、センターを管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得てセンターの管理上必要と認める業務

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲西町市民学習交流センターの設置及び管理運営に関する条例(平成16年甲西町条例第11号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市市民学習交流センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市市民学習交流センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、湖南市市民学習交流センター条例(平成16年湖南市条例第102号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

湖南市市民学習交流センター使用料

区分

使用料

多目的ホール

全面

平日

1時間当たり 3,400円

土曜日・日曜日・祝日

1時間当たり 4,950円

全面(電動椅子利用)

平日

1時間当たり 4,400円

土曜日・日曜日・祝日

1時間当たり 6,400円

半面

平日

1時間当たり 1,700円

土曜日・日曜日・祝日

1時間当たり 2,450円

半面(電動椅子利用)

平日

1時間当たり 2,200円

土曜日・日曜日・祝日

1時間当たり 3,200円

会議室1、会議室2、研修室

平日

1時間当たり 150円

土曜日・日曜日・祝日

1時間当たり 200円

音楽スタジオ

平日

1時間当たり 250円

土曜日・日曜日・祝日

1時間当たり 350円

トレーニングルーム

平日

1人1回(1時間)当たり 150円

土曜日・日曜日・祝日

1人1回(1時間)当たり 200円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。

2 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金額が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。

3 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

4 音楽スタジオを使用する場合において、カラオケ機器を使用する場合は、1時間当たり200円を加算する。

5 附帯設備、備品を使用する場合は、実費相当額を徴収する。

6 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

湖南市市民学習交流センター条例

平成16年10月1日 条例第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成16年10月1日 条例第102号
平成17年9月15日 条例第27号
平成17年12月22日 条例第48号
平成21年3月10日 条例第1号
平成22年3月19日 条例第11号
平成23年6月24日 条例第7号
平成26年9月29日 条例第30号
平成29年7月25日 条例第24号
令和3年12月27日 条例第27号
令和4年9月30日 条例第19号
令和5年3月27日 条例第4号