○湖南市社会体育施設条例
平成16年10月1日
条例第104号
(設置)
第1条 本市におけるスポーツの振興を図り、もって地域社会の発展に資するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により湖南市社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置を次のように定める。
名称 | 位置 |
湖南市雨山体育館 湖南市雨山第二体育館 | 湖南市雨山二丁目1番1号 |
湖南市雨山総合グラウンド | 湖南市雨山二丁目3877番地38 |
湖南市雨山テニスコート | 湖南市雨山二丁目3877番地30 |
湖南市雨山ランニングコース | 湖南市宝来坂四丁目3877番地16起点 湖南市雨山二丁目3877番地30終点 |
湖南市雨山ハイキングコース 湖南市雨山芝生広場 | 湖南市石部3877番地6 |
湖南市雨山キャンプ場(炊事場・避難小屋・便所) | 湖南市雨山二丁目1番1号 |
湖南市丸山運動場 | 湖南市丸山一丁目3919番地9 |
湖南市石部南運動場 | 湖南市石部南三丁目1055番地1 |
湖南市野洲川運動公園 | 湖南市中央三丁目1番地先 |
湖南市総合体育館 | 湖南市夏見589番地 |
湖南市菩提寺運動広場 | 湖南市菩提寺2093番地397 |
湖南市下田運動広場 | 湖南市下田2240番地 |
湖南市総合スポーツ施設(サンビレッジ甲西) | 湖南市夏見2056番地 |
湖南市水戸体育館 | 湖南市梅影町4番地2 |
湖南市田代ヶ池テニスコート | 湖南市水戸町32番地 |
(使用時間及び休館日等)
第3条 体育施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 使用時間 |
湖南市雨山体育館 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
湖南市雨山第二体育館 | |
湖南市雨山総合グラウンド | 午前5時から午後9時30分まで |
湖南市雨山テニスコート | 午前8時30分から午後9時30分まで |
湖南市雨山キャンプ場 | 午前8時30分から午後5時まで |
湖南市丸山運動場 | 午前8時から午後5時まで |
湖南市石部南運動場 | 午前8時30分から午後5時まで |
湖南市野洲川運動公園 | 午前8時45分から午後4時45分まで |
湖南市総合体育館 | 午前8時45分から午後10時まで |
湖南市菩提寺運動広場 | 午前8時45分から午後4時45分まで |
湖南市下田運動広場 | |
湖南市総合スポーツ施設(サンビレッジ甲西) | 午前9時から午後9時30分まで。ただし、日曜日及び火曜日は、午前9時から午後5時まで |
湖南市水戸体育館 | 午後1時から午後9時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)は、午前9時から午後5時まで |
湖南市田代ヶ池テニスコート | 午前9時から午後9時30分まで。ただし、日曜日は、午前9時から午後5時まで |
2 施設の休館日及び休場日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、休館日及び休場日を変更することができる。
施設名 | 休館日及び休場日 |
湖南市雨山体育館 | 1 月曜日(ただし、月曜日が祝日に当たる場合は、その翌日) 2 祝日の翌日(日曜日及び土曜日を除く。) 3 12月28日から翌年1月4日までの間 |
湖南市雨山第二体育館 | |
湖南市雨山総合グラウンド | |
湖南市雨山テニスコート | |
湖南市丸山運動場 | |
湖南市石部南運動場 | |
湖南市野洲川運動公園 | |
湖南市総合体育館 | |
湖南市菩提寺運動広場 | |
湖南市下田運動広場 | |
湖南市総合スポーツ施設(サンビレッジ甲西) | |
湖南市水戸体育館 | |
湖南市田代ヶ池テニスコート | |
湖南市雨山キャンプ場 |
(使用の申請及び許可)
第4条 体育施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長に別に定める申請書により申請し、許可を受けなければならない。
2 体育施設を使用しようとするものは、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用及び入場の制限)
第6条 市長は、管理上必要があると認めるときは、第4条の許可について使用及び入場の制限その他必要な条件を付すことができる。
2 市長は、次に該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設への入場を拒み、又は退場をさせることができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当するとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(使用の停止又は取消し)
第7条 市長は、体育施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他市において必要があると認めるとき。
2 前項各号の規定により許可を取り消した場合において、市長は、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、体育施設を許可された以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡若しくは転貸することはできない。
2 利用料金の額は、第5条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(指定管理者による管理)
第10条 体育施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、第3条の体育施設の使用時間、休館日、休場日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。
2 指定管理者は、体育施設を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の使用の許可に関する業務
(2) 体育施設の施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て体育施設の管理上必要と認める業務
(損害賠償)
第13条 体育施設の使用者及び入場者は、建物、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、管理及び許可等に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、甲西町社会体育施設の設置および管理に関する条例(昭和51年甲西町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市社会体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市社会体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の改正規定(湖南市市民グラウンドの項を削る部分に限る。)及び別表第4の改正規定(「1人1回当たり」を「1人1時間当たり」に改める部分を除く。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第17号で令和4年10月1日から施行)
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
湖南市雨山体育館、湖南市雨山第二体育館使用料
施設名 | 区分 | 使用料 | |
雨山体育館 | アリーナ(全面) | 平日 | 1時間当たり 2,400円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 3,200円 | ||
アリーナ(半面) | 平日 | 1時間当たり 1,200円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 1,600円 | ||
雨山第二体育館 | アリーナ | 平日 | 1時間当たり 1,500円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 2,000円 |
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。
2 使用時間中、特別電力を必要とする場合は、使用料に定める額の5割を加算する。
3 放送設備の取扱者に対する費用は、使用者負担とする。
4 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。
5 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。
6 体育器具等の使用については、別に定める額を徴収する。
7 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第5条関係)
湖南市総合体育館使用料
区分 | 使用料 | ||
大アリーナ | 全面 | 平日 | 1時間当たり 2,800円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 3,750円 | ||
1/2面 | 平日 | 1時間当たり 1,400円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 1,850円 | ||
1/3面 | 平日 | 1時間当たり 900円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 1,200円 | ||
1/4面以下 | 平日 | 1時間当たり 700円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 900円 | ||
小アリーナ(剣道場) | 平日 | 1時間当たり 900円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 1,200円 | ||
柔道場 | 平日 | 1時間当たり 500円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 650円 | ||
トレーニング室 | 平日 | 1人1時間当たり 200円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1人1時間当たり 250円 | ||
会議室1 | 平日 | 1時間当たり 150円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 200円 | ||
会議室2 | 平日 | 1時間当たり 250円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 300円 | ||
個人使用 | 大人 | 1人1時間当たり 200円 | |
高校生以下 | 1人1時間当たり 150円 | ||
シャワー室 | 平日 | 1人1回当たり 100円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1人1回当たり 100円 |
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。
2 使用時間中、特別電力を必要とする場合は、使用料に定める額の5割を加算する。
3 放送設備の取扱者に対する費用は、使用者負担とする。
4 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。
5 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。
6 付属設備の使用については、別に定める額を徴収する。
7 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第3(第5条関係)
湖南市水戸体育館使用料
区分 | 使用料 | ||
アリーナ | 全面 | 平日 | 1時間当たり 800円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 1,050円 | ||
1/2面 | 平日 | 1時間当たり 400円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 500円 | ||
個人使用 | 大人 | 1時間当たり 200円 | |
高校生以下 | 1時間当たり 150円 |
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。
2 使用時間中、特別電力を必要とする場合は、使用料に定める額の5割を加算する。
3 放送設備の取扱者に対する費用は、使用者負担とする。
4 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。
5 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。
6 備品及び器具の使用については、別に定める額を徴収する。
7 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第4(第5条関係)
湖南市雨山総合グラウンド、湖南市丸山運動場、湖南市雨山テニスコート、湖南市野洲川運動公園、湖南市石部南運動場、湖南市下田運動広場、湖南市菩提寺運動広場使用料
区分 | 使用料 | |||
雨山総合グラウンド | グラウンド | 全面 | 平日 | 1時間当たり 1,400円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 2,100円 | |||
半面 | 平日 | 1時間当たり 700円 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 1,050円 | |||
夜間照明 | 全点灯 | 平日 | 1時間当たり 2,500円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 3,750円 | |||
部分灯 | 平日 | 1時間当たり 1,900円 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 2,850円 | |||
丸山運動場 | グラウンド | 平日 | 1時間当たり 400円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 450円 | |||
雨山テニスコート | テニスコート | 平日 | 1面1時間当たり 300円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1面1時間当たり 400円 | |||
練習用コート | 平日 | 1人1時間当たり 150円 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | 1人1時間当たり 200円 | |||
夜間照明 | 平日 | 1時間当たり 250円 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 350円 | |||
野洲川運動公園 | 野球場、サッカー場 | 平日 | 1時間当たり 500円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 750円 | |||
ソフトボール場 | 平日 | 1時間当たり 400円 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 600円 | |||
テニス場(テニスコート) | 平日 | 1面1時間当たり 150円 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | 1面1時間当たり 200円 | |||
個人使用 | 1時間当たり 150円 | |||
石部南運動場 | 運動場 | 平日 | 1時間当たり 100円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 150円 | |||
下田運動広場 | 運動広場 | 平日 | 1時間当たり 150円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 200円 | |||
菩提寺運動広場 | 運動広場 | 平日 | 1時間当たり 150円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 200円 | |||
テニスコート | 平日 | 1面1時間当たり 150円 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | 1面1時間当たり 200円 |
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。
2 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。
3 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。
4 備品及び器具の使用については、別に定める額を徴収する。
5 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第5(第5条関係)
湖南市総合スポーツ施設(サンビレッジ甲西)使用料
区分 | 使用料 | ||
多目的グラウンド | 全面 | 平日 | 1時間当たり 600円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 900円 | ||
半面 | 平日 | 1時間当たり 300円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 450円 | ||
テニスコート | 平日 | 1面1時間当たり 300円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1面1時間当たり 400円 | ||
夜間照明 | 多目的グラウンド | 平日 | 1時間当たり 1,000円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 1,500円 | ||
テニスコート | 平日 | 1時間当たり 300円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 400円 | ||
管理棟内シャワー室 | 平日 | 1人1回当たり 100円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 1人1回当たり 150円 |
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。
2 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。
3 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。
4 備品及び器具の使用については、別に定める額を徴収する。
5 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第6(第5条関係)
湖南市雨山キャンプ場使用料
区分 | 使用料 |
1区画 | 1回当たり 2,550円 |
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。
別表第7(第5条関係)
湖南市田代ヶ池テニスコート使用料
区分 | 使用料 | |
テニスコート | 平日 | 1面1時間当たり 200円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1面1時間当たり 250円 | |
夜間照明 | 平日 | 1時間当たり 250円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1時間当たり 350円 |
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。
2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。
3 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。